○湖南市フリースクール利用助成金交付要綱

令和6年1月18日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、フリースクールを利用する市内の不登校児童生徒の保護者等に対し、予算の範囲内においてフリースクールを利用するために要する費用の一部の助成を行うことについて必要な事項を定め、経済的負担を軽減して通いの場の確保の促進を図り、もって不登校児童生徒の社会的自立を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する者のうち、湖南市立小学校又は中学校に在籍し、かつ、本市に住民基本台帳上の住所を有する者をいう。

(2) 保護者等 親権者、未成年後見人その他児童生徒と現に生計を一にし、又は監護を行う者をいう。

(3) フリースクール 湖南市教育委員会が別に定める「湖南市不登校児童生徒が通う民間施設についてのガイドライン」に基づく施設をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、不登校児童生徒の保護者等であって、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 申請日前1年の期間内において、在籍する学校(以下「在籍学校」という。)を30日以上欠席する不登校児童生徒の保護者等であること。

(2) フリースクールに週1日以上通所する不登校児童生徒の保護者等であること。ただし、不登校児童生徒が週1日以上通所できない事由が、体調不良、忌引き等やむを得ない事由である場合は、この限りでない。

(3) フリースクールでの不登校児童生徒の様子等について、フリースクールが在籍学校に情報提供することを承諾していること。

(4) 滞りなくフリースクール利用料金を支払っていること。

(5) 市税の滞納がないこと。

(6) その他対象経費の補助を別の団体等から受けていないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、不登校児童生徒がフリースクールを利用するに当たり保護者等が負担する授業料とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる諸費は、助成金の交付の対象としない。

(1) 入会金、入学費その他フリースクール利用の準備に係る経費

(2) フリースクール利用に係る交通費

(3) 寮費、教材費、実習費、イベント参加費及びフリースクール利用に伴う実費負担に係る経費

(4) 湖南市立学校の管理運営に関する規則(平成16年湖南市教育委員会規則第11号)第3条に規定する休業日のフリースクール利用に係る経費

(5) フリースクール体験入所に係る経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が助成の対象として適当でないと認める経費

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、1不登校児童生徒当たり1施設に限り、1箇月当たり助成対象経費の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は4万円のいずれか低い額とする。

2 市長は、助成金を1年度分をまとめて交付するものとする。ただし、不登校児童生徒が年度途中に転入し、又は転出する等の理由により本市に住所を有する月数が1年度分に満たない場合は、当該不登校児童生徒が住所を有する月数分をまとめて交付するものとする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度3月末日(不登校児童生徒が年度途中において助成の要件を満たさなくなる場合は、当該要件を満たさなくなった日の属する月の末日)までに、湖南市フリースクール利用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、1年度分をまとめて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合にあっては、この限りでない。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査等を行ったうえ、その適否を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定し、申請者に対して、湖南市フリースクール利用助成金交付決定通知書(様式第2号)又は湖南市フリースクール利用助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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湖南市フリースクール利用助成金交付要綱

令和6年1月18日 告示第5号

(令和6年4月1日施行)