○湖南市赤ちゃんの駅登録事業実施要綱
令和6年2月1日
告示第11―2号
(目的)
第1条 この告示は、市内の公共施設及び商業施設に設置されたおむつ替え又は授乳のための場所を赤ちゃんの駅として登録し、これを広く公表することにより、乳幼児を連れた保護者が安心して外出できる環境の整備を図り、もって地域全体で子育てにやさしいまちづくりを推進することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 赤ちゃんの駅を利用できる者は、授乳又はおむつ替えを必要とする乳幼児及びその保護者(以下これらの者を「利用者」という。)とする。
(登録対象施設)
第3条 赤ちゃんの駅の登録の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、不特定多数の人が利用できる施設であって、かつ、次の各号のいずれにも該当しない施設とする。
(1) 遊興飲食させる店舗、風俗店その他の青少年の健全な育成を妨げる施設
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(登録要件)
第4条 赤ちゃんの駅としての登録の要件は、次のとおりとする。
(1) 対象施設内に次に掲げる場所のいずれかを備えていること。ただし、専用の場所であることを要しない。
ア 利用者が授乳ができる専用の場所又はそれに準じた対応のできる場所があること。
イ 利用者がおむつ替えができる場所又は設備があること。
ウ 利用者が調乳するためのお湯を提供できること。
(2) 前号の場所の利用に関し、利用料等を徴収しないこと。
(3) 調乳のためのお湯を提供する場合は、厚生労働省の乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン(平成19年6月5日付け食安基発第0605001号及び食安監発第0605001号)に基づき、お湯の温度を摂氏70度以上に保ち、沸かしてから30分以上放置していないものとすること。
(登録の申込み)
第5条 赤ちゃんの駅の登録を受けようとする対象施設の管理者(以下「申込者」という。)は、湖南市赤ちゃんの駅登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、申込書の提出があったときは、その内容について速やかに審査した上で、登録の可否を決定し、その旨を湖南市赤ちゃんの駅登録決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。
(表示)
第8条 登録施設の管理者は、市長が交付する赤ちゃんの駅を示す表示用ステッカーを施設の出入口その他利用者の確認しやすい場所に表示するものとする。
2 登録施設の管理者は、自社等の商品、広告及びホームページ等に登録施設である旨を表示することができる。
3 登録を廃止し、又は取り消された施設の管理者は、当該施設にステッカーを掲示してはならない。
(施設管理者の留意事項)
第9条 登録施設の管理者は、登録施設の設備について、安全性を確保し、適正な衛生管理を行わなければならない。
2 登録施設の管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本事業の実施に当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(公表)
第10条 市長は、登録施設の名称、所在地及び利用内容等を市の広報、ホームページ又はその他適当と認める方法により公表するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年2月1日から施行する。