○湖南市ペアレントメンター家族支えあい支援事業実施要綱

令和6年2月2日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第13条の規定に基づき、発達障がい児等の保護者等への支援施策として行う湖南市ペアレントメンター家族支えあい支援事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、発達障がい児等の家族支援を推進し、発達障がい児等とその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ペアレントメンター 滋賀県発達障害者の家族支援普及事業において実施されたペアレントメンター養成研修を修了し、ペアレントメンターとして滋賀県に登録された発達障がい児等の子育て経験がある保護者をいう。

(2) 発達障がい児等 発達に支援の必要な児童及び発達障がい者をいう。

(3) 保護者等 発達障がい児等の親権者、未成年後見人その他発達障がい児等と現に生計を一にし、又は監護を行う者をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する保護者等

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、市は、当該事業に係る業務の全部又は一部を市長が適当と認める法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談事業 ペアレントメンターにより、保護者等への相談及び助言等を行う事業

(2) 普及啓発事業 ペアレントメンターが学習会等の場で保護者等を対象に情報提供を行う事業

(3) フォローアップ事業 ペアレントメンターが相談及び助言等を行うための技術等の向上を図る事業

(4) その他この告示の目的を達成するために必要となる事業

(関係機関等との連携)

第6条 市長は、事業の実施に当たっては、必要に応じて関係機関等との連携を図るものとする。

(事業計画)

第7条 市長は、事業を計画的に実施するものとし、事業実施の場所及び内容については、ペアレントメンター及び保護者等の意向等により適宜調整するものとする。

(実施状況報告等)

第8条 市長は、第4条ただし書の規定により受託者に事業を委託したときは、事業の適正な運営を確保するため、受託者に対し当該年度に1回以上、事業の実施状況に係る報告を求めるものとする。

2 前項に規定する場合において、市長は、受託者に次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) 事業に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を漏らさないこと。事業が終了した後も同様とする。

(2) この告示に基づく事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区別すること。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

湖南市ペアレントメンター家族支えあい支援事業実施要綱

令和6年2月2日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和6年2月2日 告示第12号