○湖南市省エネ家電普及促進事業補助金交付要綱

令和6年2月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、省エネルギー性能に優れた家電製品(以下「省エネ家電製品」という。)の普及によるエネルギー利用の合理化の促進により地球温暖化対策の推進を図るとともに、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けた生活者の負担軽減を図るため、省エネ家電製品を購入する者に対し、予算の範囲内において、市がその購入に必要な経費の一部として湖南市省エネ家電普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(省エネ家電製品の品目)

第2条 補助金の交付の対象となる省エネ家電製品の品目は、次の各号に掲げるものとする。

(1) エアコン エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)に規定する多段階評価点(以下「省エネ評価点」という。)が2.0以上であるもの

(2) 冷蔵庫(冷凍庫含む。) 省エネ評価点が2.0以上であるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 省エネ家電製品を購入し、自ら居住する市内にある住宅に設置した者

(2) 補助金申請日時点において、本市に住民登録がある者

(3) 市税を滞納していない者

(4) 湖南市暴力団排除条例(平成23年湖南市条例第15号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象製品)

第4条 交付の対象となる省エネ家電製品は、次の各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 市内に所在する店舗で購入した新品(未使用品であり、インターネット販売で購入したものを除く。)であること。

(2) 自ら購入し、設置したものであること(リース及びレンタルを除く。)

(3) 製造事業者による製品保証があること。

(4) 令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に購入し、設置したものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、省エネ家電製品の購入及び設置に要した費用とし、本体費用、工事等の設置に要する費用、設置に必要な部品及び付帯設備等の費用並びに運搬料とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、補助の対象としない。

(1) リサイクル処理に係る費用

(2) 消費税及び地方消費税

(3) クーポン券等で割引された額

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 補助対象経費が6万円以上15万円未満のとき 3万円

(2) 補助対象経費が15万円以上のとき 5万円

2 補助金の交付は、1世帯当たり1品目につき1回限りとし、同一品目を複数台購入した場合は、その金額の合計とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、湖南市省エネ家電普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象製品の購入日、購入費用及び購入した製品の種類が記載された販売店等が発行する領収書、レシート又は明細書の写し

(2) 購入した補助対象製品の型番及び製造番号が確認できるメーカー等が発行する保証書の写し

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、湖南市省エネ家電普及促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、湖南市省エネ家電普及促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助金の実績報告及び額の確定)

第9条 補助金の実績報告及び補助金の額の確定は、前条第1項の規定による交付決定があった場合は、当該交付決定に係る補助金交付申請書の提出をもって、これらをなされたものとみなす。

(補助金の請求等)

第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、湖南市省エネ家電普及促進事業補助金請求書(様式第4号)を提出することにより、補助金を請求する。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付する。

(申請の取下げ)

第11条 交付決定者は、交付申請を取り下げる場合は、交付決定を受けた日から起算して15日以内に、湖南市省エネ家電普及促進事業補助金申請の取下書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が前条の規定により申請を取り下げたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 関係法令に違反したとき。

(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、湖南市省エネ家電普及促進事業補助金交付決定取消通知書兼請求書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(現地調査等)

第14条 市長は、補助金の交付事務の適切かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて交付決定者等に対して報告を求め、又は現地調査を行うことができるものとする。

(補助対象製品の処分等の制限)

第15条 交付決定者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定める耐用年数に相当する期間において、補助対象製品を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、あらかじめ湖南市省エネ家電普及促進事業補助金財産処分承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けた場合は、この限りでない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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湖南市省エネ家電普及促進事業補助金交付要綱

令和6年2月26日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)