○湖南市こなんママパパ子育て応援クーポン券交付事業実施要綱
令和6年3月6日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和6年4月1日以後に出生した乳児の保護者に対してこなんママパパ子育て応援クーポン券を交付することとし、及びその交付に関して必要な事項を定めることにより、もって市全体で安心して子育てができる環境整備を推進することを目的とする。
(1) 乳児 本市の住民基本台帳に記載されている1歳までの者をいう。
(2) 保護者 本市の住民基本台帳に記載されている親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に乳児を監護するものをいう。
(3) 育児用品 紙おむつ、布おむつ、おむつカバー、おむつライナー、おしりふき、乳児用ミルク及び主食系離乳食をいう。
(支給対象者)
第3条 こなんママパパ子育て応援クーポン券(以下「子育て応援クーポン券」という。)の支給対象者は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間に出生した乳児(以下「支給対象児」という。)の保護者とする。
(子育て応援クーポン券の額)
第4条 子育て応援クーポン券の支給額は、各年度の予算の範囲内で、市長が別に定める額とする。
(支給の時期)
第5条 子育て応援クーポン券の支給時期は、支給対象児の保護者が出生届又は転入届を提出した日以後とし、当該支給対象児の1回目の誕生日の前日までとする。
(事前確認)
第6条 市長は、子育て応援クーポン券に係る支給について、支給対象者に対して、書面又は口頭その他適当な方法により、事前に意向を確認するものとする。
3 前項に規定する辞退の届出を期日までに行わなかった者については、支給の意向があるものとみなす。
(支給の方法)
第7条 支給対象者に対する子育て応援クーポン券の支給は、窓口又は郵送にて行う。
2 子育て応援クーポン券の支給を窓口で受けた支給対象者は、受領証(様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 子育て応援クーポン券の支給を郵送で行う場合は、簡易書留郵便、配達証明郵便その他受領が確認できる方法で行うものとする。
(代理受領)
第8条 支給対象者がやむを得ない事由により子育て応援クーポン券を受領することができないときは、次の各号に掲げるいずれかの者が、子育て応援クーポン券を代理して受領することができる。
(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 支給対象者の法定代理人
(3) 支給対象者から委任を受けた者
(4) その他市長が代理受領者として適当と認める者
(1) 前項第1号に該当する者 代理人本人に係る公的機関から発行された顔写真付きの本人確認書類
(2) 前項第2号に該当する者 法定代理人であることを証明する書類
(3) 前項第3号に該当する者 委任を受けたことを証明する書類
(支給の辞退)
第9条 第7条の規定により子育て応援クーポン券を郵送したにもかかわらず、市長が定める期日までに子育て応援クーポン券を受領しない支給対象者については、支給を辞退したものとみなす。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
(子育て応援クーポン券の利用等)
第10条 子育て応援クーポン券の有効期限は、子育て応援クーポン券の支給日の属する年度の翌年度の末日とし、有効期限を過ぎた子育て応援クーポン券は、無効とする。
2 子育て応援クーポン券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、市長が別に指定する業者(以下「指定業者」という。)に子育て応援クーポン券を提出し、育児用品の購入費用から助成額を差し引いた額を支払う。
3 子育て応援クーポン券は、1,000円未満の育児用品の購入には利用できない。
4 子育て応援クーポン券は、受給者が紛失し、若しくは汚損し、又は盗難された場合であっても、再交付しない。
5 子育て応援クーポン券は、交換し、若しくは譲渡し、又は売買してはならない。
(代金の請求)
第11条 指定業者は、受給者が提出した子育て応援クーポン券に購入日及び店舗名を記載したうえで、月ごとに、湖南市育児用品費用請求書(様式第3号)に当該使用月分の使用済みのクーポン券を添付し、当該月の翌月10日までに市長に代金を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、30日以内に代金を支払う。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、こなんママパパ子育て応援クーポン券交付事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。