○湖南市こなんママパパ子育て応援クーポン券交付事業実施要綱
令和6年3月6日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和6年4月1日以後に出生した乳児の保護者に対してこなん商品券(以下「商品券」という。)を交付することとし、及びその交付に関して必要な事項を定めることにより、もって市全体で安心して子育てができる環境整備を推進することを目的とする。
(1) 乳児 本市の住民基本台帳に記載されている1歳までの者をいう。
(2) 保護者 本市の住民基本台帳に記載されている親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に乳児を監護するものをいう。
(3) 育児用品 紙おむつ、布おむつ、おむつカバー、おむつライナー、おしりふき、乳児用ミルク及び主食系離乳食をいう。
(交付対象者)
第3条 商品券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間に出生した乳児(以下「交付対象児」という。)の保護者とする。
(商品券の額)
第4条 商品券の交付額は、各年度の予算の範囲内で、市長が別に定める額とする。
(交付の時期)
第5条 商品券の交付時期は、交付対象児の保護者が出生届又は転入届を提出した日以後とし、当該交付対象児の1回目の誕生日の前日までとする。
(事前確認)
第6条 市長は、商品券に係る交付について、交付対象者に対して、書面又は口頭その他適当な方法により、事前に意向を確認するものとする。
3 前項に規定する辞退の届出を期日までに行わなかった者については、交付の意向があるものとみなす。
(交付の方法)
第7条 交付対象者に対する商品券の交付は、窓口又は郵送にて行う。
2 前項の場合において、この事業の趣旨に鑑み、市長は、商品券を主に育児用品等の購入に使用するよう、交付対象者への案内を行うものとする。
3 商品券の交付を窓口で受けた交付対象者は、受領証(様式第2号)を市長に提出するものとする。
4 商品券の交付を郵送で行う場合は、簡易書留郵便、配達証明郵便その他受領が確認できる方法で行うものとする。
(代理受領)
第8条 交付対象者がやむを得ない事由により商品券を受領することができないときは、次の各号に掲げるいずれかの者が、商品券を代理して受領することができる。
(1) 交付対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 交付対象者の法定代理人
(3) 交付対象者から委任を受けた者
(4) その他市長が代理受領者として適当と認める者
(1) 前項第1号に該当する者 代理人本人に係る公的機関から発行された顔写真付きの本人確認書類
(2) 前項第2号に該当する者 法定代理人であることを証明する書類
(3) 前項第3号に該当する者 委任を受けたことを証明する書類
(交付の辞退)
第9条 第7条の規定により商品券を郵送したにもかかわらず、市長が定める期日までに商品券を受領しない交付対象者については、交付を辞退したものとみなす。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
(商品券の使用範囲等)
第10条 商品券の使用の方法、使用の範囲その他の仕様(次項において「商品券の仕様」という。)については、市長と商品券の発行者が協議の上、別に定める。
2 前項の規定により商品券の仕様を定めたときは、市長は、これを告示しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、こなんママパパ子育て応援クーポン券交付事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湖南市こなんママパパ子育て応援クーポン券交付事業実施要綱(次項において「改正後要綱」という。)の規定は、この告示の施行日(次項において「施行日」という。)以後に出生した交付対象児について適用し、同日前に出生した交付対象児については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に出生した交付対象児であって、施行日以後に湖南市に住所を定めた者については、改正後要綱の規定を適用する。

