○湖南市ひきこもり支援ステーション事業実施要綱

令和6年3月8日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第2項第3号の規定に基づき、ひきこもり状態にある者の自立の支援を推進することを目的に、ひきこもり状態にある者及びその家族等に対する支援を行うひきこもり支援ステーション事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、次に掲げる要件を満たす社会福祉法人等であって、市長が適当と認めるものに、事業の全部又は一部を委託することができる。

(1) 市内に拠点を有すること。

(2) 事業を適切、公正、中立及び効果的に実施できること。

(3) 事業の趣旨を十分に理解していること。

(4) 事業を健全に遂行できるに足りる人員及び財政的基礎を有すること。

(5) ひきこもり状態にある者への支援又は相談支援の実績があること。

(6) 個人情報の取扱いについて、適切な保護措置を講じていること。

(7) 暴力団及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員をいう。)に該当せず、かつ、その役員(同条第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団員と密接な関係を有していないこと。

2 前項ただし書の規定により、市から事業を受託する社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、湖南市ひきこもり支援ステーション事業実施計画書(別記様式)に必要な書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、湖南市に在住し、かつ、義務教育終了後ひきこもり状態にある者及びその家族並びにその支援者(以下これらの者を「対象者」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) ひきこもり相談・支援機関に関する情報発信

(2) ひきこもり相談窓口の設置

(3) 訪問又は同行による支援の実施

(4) 居場所の提供

(5) 自立・就労コーディネート

(6) ケース会議の開催

(7) 地域ネットワークの構築

(8) 支援を行う機関との連携

(9) ひきこもり理解への啓発

(10) その他市長が必要と認める支援

(実施日及び実施時間)

第5条 事業の実施日は、週5日以上(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

2 事業の実施時間は、午前8時30分から午後6時までの間の8時間とする。

(実施施設)

第6条 事業は、市内の公共施設又は受託者が当該事業の用に供する施設において実施する。

(利用料)

第7条 対象者が事業を利用した場合の利用料は、無料とする。ただし、対象者から負担を求めることが適当である場合にあっては、その実費相当額は、対象者の負担とする。

(支援員の配置)

第8条 事業の実施にあたって、受託者は、支援員(ひきこもり支援に必要な知識、技術等を修得する研修等を受講した者又は相談支援の経験と実績を有する者で、事業を適切に行うことができる人員をいう。以下同じ。)を、次に掲げる基準により配置しなければならない。

(1) 事業実施責任者を含め、支援員を2人以上配置すること。

(2) ひきこもり状態にある者の支援経験を有する支援員を1人以上配置すること。

(秘密の保持)

第9条 受託者は、事業の実施により知り得た情報について、個人情報の保護及び漏えい防止に関して周知徹底を図らなければならない。

2 受託者の役員又は職員であったものは、その受託業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、受託期間が終了した後においても同様とする。

(緊急対応等)

第10条 受託者は、事業の実施に関して、事故その他の緊急事態が発生した場合は、速やかに市に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(実施調査)

第11条 市長は、必要に応じて、受託者から事業の実施状況について聴取を行うことができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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湖南市ひきこもり支援ステーション事業実施要綱

令和6年3月8日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)