○湖南市造血幹細胞移植等による予防接種再接種費用助成事業実施要綱
令和6年3月25日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、造血幹細胞移植等の医療行為により移植前に接種した定期予防接種の再接種を受ける者に対し、その費用の助成を図るため、予防接種再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(1) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種をいう。
(2) 再接種 定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、再度受ける予防接種をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、再接種日時点において、湖南市内に住所を有し、かつ、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 再接種日において20歳未満の者
(2) 造血幹細胞移植等の医療行為により、定期予防接種として接種済みのワクチンの免疫が低下し、又は消失したため、再接種の必要があると医師が認める者
(対象となる再接種)
第4条 助成金の交付の対象となる再接種は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 法第5条第1項の規定による予防接種であって、法第2条第2項に規定するA類疾病のうち、医師の指示により再接種を行うもの(ロタウイルスワクチン及びBCGを除く。)であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定により適正に接種されるものであること。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、当該予防接種の費用として請求のあった額(抗体検査に要した費用及び医師が記載する理由書等の文書料を除く。)とする。ただし、助成金の交付申請日の属する年度において、市と甲賀湖南医師会との間で締結されている契約に基づく予防接種の単価を上限とする。
(助成対象認定申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者又はその保護者(以下これらの者を「申請者」という。)は、再接種を受ける前に、湖南市造血幹細胞移植等による予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、これを市長に提出するものとする。
(1) 湖南市造血幹細胞移植等による予防接種再接種に係る意見書(様式第2号)
(2) 助成対象者の移植前に接種した定期予防接種の履歴を確認することができる母子健康手帳その他の書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(実施方法)
第8条 前条第1項の規定により助成対象の認定を受けた者(以下「助成対象認定者」という。)は、医療機関において再接種を受け、その費用を当該医療機関に支払うものとする。
(助成金の交付申請及び請求)
第9条 申請者は、助成対象認定者が再接種を受けた日から1年以内に、湖南市造血幹細胞移植等による予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 再接種の内容を確認することができる母子健康手帳その他の書類の写し
(2) 再接種した医療機関の領収書
(支給方法)
第11条 助成金の支給は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、助成金の支給を受けた者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたと認められるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(助成金の返還)
第13条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、申請者に当該助成金の返還を命ずる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。