○湖南市高速道路等の利用に関する取扱規程

令和6年3月25日

訓令第5号

湖南市ETCカードの利用に関する取扱規程(平成26年湖南市訓令第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(特別職を除く。)が公用車により出張する場合において、出張時間を短縮するために高速自動車国道その他有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用することに関し、利用の条件、手続その他の必要な事項を定めるものとする。

(高速道路等の利用条件)

第2条 職員は、公用車を使用して出張する場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、高速道路等を利用することができる。

(1) 出発地から目的地までの一日当たりの片道距離(通常の経路の最短の長さをいう。)がおおむね50キロメートル以上となる場合

(2) 通常の経路では当該出張目的の達成に支障をきたす場合

(3) その他緊急を要する場合

(料金の支払い)

第3条 前条の規定により高速道路等を利用した場合の高速道路等の通行料金の支払は、ETCカード(電子料金収受システムを利用して高速道路等を通行した際に、通行料金を精算するために用いるICカードをいう。以下同じ。)によるものとする。

(利用の承認)

第4条 高速道路等を利用しようとする職員(以下「利用者」という。)は、出張命令書で承認を得たのち、ETCカードを管理する課の長(以下「主管課長」という。)が定める方法によりETCカード利用予約を行い、及びETC利用申請書(様式第1号)により主管課長の承認を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の承認にあたっては、第2条各号の規定の趣旨を十分に考慮し、高速道路等の利用が適当と認められる場合に限り、利用の承認をするものとする。

(ETCカードの管理)

第5条 ETCカードの管理は、主管課長が行う。

(ETCカードの貸出し)

第6条 利用者は、ETCカードを管理する課に備えつけるETCカード利用簿(様式第2号)に必要事項を記載し、ETCカードの貸出しを申し出るものとする。

2 利用者は、ETCカードを返却するまでの間は、責任を持って所持状況を明らかにしておかなければならない。

3 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにETCカードを主管課長に返却するとともに、ETCカード利用簿に必要事項を記載するものとする。

(1) 出張から帰庁したとき。

(2) 出張命令が変更され高速道路等を利用する必要がなくなったとき。

(3) 出張命令が取り消されたとき。

4 利用者は、執務時間内にETCカードを返却できない場合は、事前に主管課長にその理由を伝えなければならない。

(料金の精算)

第7条 ETCカードを利用した場合の通行料金は後払いとなるため、利用者は、利用終了後に支出負担行為伝票等を速やかに主管課長に提出するものとする。

(留意事項)

第8条 主管課長は、ETCカードの保管、利用状況等について適宜点検を行い、適正な管理に努めなければならない。

2 主管課長は、ETCカードの取扱いを厳格に行い、及び正規の手続によらずに貸し出してはならない。

3 主管課長及び利用者は、ETCカードの保管又は利用に際しては、遺失し、盗難され、その他悪用されることのないよう十分留意するとともに、磁気等の影響を受けやすい等のETCカードの特性に配慮し、棄損等することのないよう留意しなければならない。

(事故発生時の措置)

第9条 利用者は、ETCカードの遺失、盗難等の事故が発生したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 利用者はETCカードを棄損し、又は汚損したことにより当該カードがその機能を失ったと認めたときは、その経緯を所属長に報告するものとする。

3 前2項の規定により利用者から報告を受けた所属長は、主管課長にその旨を連絡するものとし、主管課長はETCカードの再発行等に必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、高速道路等の利用に関し必要な事項は、主管課長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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湖南市高速道路等の利用に関する取扱規程

令和6年3月25日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)