○湖南市予防接種事故災害補償規則
令和6年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期又は臨時の予防接種以外の予防接種で、湖南市が行政措置として実施する予防接種(以下「行政措置接種」という。)に係る事故に対する災害補償について定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 市は、行政措置接種により身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、第5条に規定する補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 この規則により補償の対象とする行政措置接種は、市が公費負担を行う予防接種とする。
2 市が委託契約に基づき他の市区町村に委託して実施する予防接種は、前項に規定する市が公費負担を行う予防接種とみなす。
3 市が委託契約に基づき他の市区町村から委託を受けて実施する予防接種は、第1項に規定する市が公費負担を行う予防接種とみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により補償の対象となる者は、前条の補償対象の予防接種を受けた者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次に掲げる補償基準及び補償金額により、補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡した場合又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金(以下「死亡補償金」という。)
イ 障害の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金(以下「障害補償金」という。)
2 前項の規定にかかわらず、市は、同一人に対し、死亡補償金及び障害補償金を重複して支給しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。