○湖南市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
令和6年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市国民健康保険条例(平成16年湖南市条例第133号)第3条の規定に基づき、湖南市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について、市長の諮問に応じて審議する。
2 市長の諮問事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一部負担金の負担割合
(2) 保険税の賦課割合
(3) 給付期間、保険給付の種類
(4) 保健事業の実施大綱の策定
(5) 診療施設の運営
(6) その他運営に関し必要となる事項
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 前項の規定にかかわらず、半数以上の委員から協議会招集の請求があった場合は、会長は、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集する場合においては、市長に通知しなければならない。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が議長となり、議事を主宰する。
2 協議会の会議は、委員の定数の半数以上の出席がなければこれを開催することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料)
第6条 会長は、議事に関して必要と認める場合において、市長若しくは関係職員の説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(会議録の作成保存)
第7条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
2 前項の会議録には、議長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名するものとする。
3 会長は、会議録の写しを添付して会議の結果を市長に報告しなければならない。
(委員の委嘱等)
第8条 委員は、市長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員は、その職を辞任しようとする場合においては、市長の承認を得なければならない。
5 会長及び副会長は、その職を辞任しようとする場合においては、協議会の許可を得なければならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、協議会に関する事務を所管する課において行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の湖南市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規程(平成16年湖南市訓令第48号)の規定により運営されていた協議会(以下「旧協議会」という。)の委員である者は、この規則の施行の日に本則第8条第1項の規定により市長から委嘱を受けたものとみなす。
4 この規則の施行の日の前日までに、旧協議会において当該協議会の会長及び副会長に定められた者は、この規則の施行の日に本則第3条第1項の規定により協議会の会長及び副会長に定められたものとみなす。
(会議の招集の特例)
5 委員の任期満了後最初に開催される協議会の会議は、本則第4条の規定にかかわらず、市長が招集する。