○湖南市最低制限価格制度実施要綱
令和5年4月1日
告示第47―13号
湖南市最低制限価格制度実施要綱(平成21年湖南市告示第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市が一般競争入札により契約を締結する場合において、極端な低入札価格による受注を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 最低制限価格制度の対象となる入札は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 建設工事であって予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が130万円以上のもの
(2) 業務委託であって予定価格が50万円以上のもの
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な事情があると判断した入札にあっては、最低制限価格を設けないことができる。
(最低制限価格の算定方法)
第3条 市長は、最低制限価格制度を適用した場合における最低制限価格を、次に掲げる手順により算定するものとする。
(1) 入札書のうち、次に掲げるものは、無効として除外する。
ア 湖南市契約規則(平成16年湖南市規則第49号)第14条に規定するもの
イ 記載された入札金額が、予定価格を超過するもの
(2) 前号の規定により除外された入札書(以下「有効入札書」という。)の数から予定価格の100分の40の額に満たない入札書の数を減じた数に100分の60を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を算定基礎数とする。ただし、同じ入札金額の有効入札書がある場合は、それらを1として数えるものとする。
(3) 入札金額の低いものから算定基礎数分の入札書の平均入札金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を求め、その数に100分の85を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、その入札における最低制限価格とする。
2 前項第1号の場合において、市長は、有効入札書の数が2に満たないときは、最低制限価格を設けないものとする。
(公表)
第4条 市長は、最低制限価格制度の対象については、入札公告時にその旨を公表するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第50―30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。