○湖南市市制施行20周年記念冠称等の使用に関する要綱
令和6年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市が令和6年10月1日に市制施行20周年を迎えることを記念し、祝賀の機運を高めることを目的に実施する事業等に湖南市市制施行20周年の冠称及びロゴマーク(以下「冠称等」という。)を使用する際の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(冠称の種類)
第2条 湖南市市制施行20周年の冠称は、次に掲げるものとする。
(1) 湖南市市制施行20周年
(2) 湖南市市制施行20周年記念
(3) 湖南市市制施行20周年記念事業
(ロゴマーク)
第3条 湖南市市制施行20周年のロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の図柄は、別図のとおりとする。
2 ロゴマークに関する一切の権利は、市に帰属する。
3 ロゴマークを使用するに当たっては、変形し、又は変色する等デザインを変更してはならない。
(対象事業)
第4条 冠称等の使用の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の魅力を創造し、市内外にこれを効果的に発信できる取組を推進する事業
(2) 地域に活気があふれる取組を推進する事業
(3) 市のさらなる飛躍につながる、夢と希望にあふれる取組を推進する事業
(4) 市民と行政が協働する取組を推進する事業
(5) その他市長が必要と認める事業
(1) 市が実施する事業で使用するとき。
(2) 市が構成員となっている団体が使用するとき。
(3) 学校その他の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
(4) 報道機関が報道の目的で使用するとき。
(5) その他市長が適当と認めるとき。
(1) 市又は冠称等の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(3) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その使用が不適当であると認められるとき。
(使用期間)
第7条 使用期間は、冠称等の使用が終了する日又は令和7年3月31日のいずれか早い日までとする。ただし、印刷した印刷物等に残余が生じた場合その他のやむを得ない事由による場合にあっては、この限りでない。
(使用料)
第8条 冠称等の使用料は、無料とする。
(使用方法の変更)
第9条 冠称等の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間において使用内容を変更する場合は、事前に湖南市市制施行20周年記念冠称等使用変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。
(3) 承認にあたって付した条件に違反したとき。
3 第1項の規定により承認を取り消された者は、承認取消の通知があった日以降、当該承認に係る冠称等を使用してはならない。
4 市長は、第1項の規定により承認を取り消された者に対して当該承認に係る冠称等を使用した物件の回収を求めることができる。
(実績報告)
第11条 使用者は、冠称等の使用を終了したときは、事業終了後30日以内に、湖南市市制施行20周年記念冠称等使用実績報告書(様式第6号)に事業の実績が分かる書類等を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、冠称等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)
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