○湖南市こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱
令和6年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子ども家庭総合支援拠点機能並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条及び子育て世代包括支援センター設置運営について(平成29年3月31日付け雇児発0331第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子育て世代包括支援センターの機能を有する湖南市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することとし、及びその運営に関し必要な事項を定めることにより、全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に児童福祉と母子保健の一体的な支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 センターの運営主体は、湖南市とする。ただし、市長は、第4条で定める業務について、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認めた法人、団体等に、その全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 センターにおける支援の対象者は、市内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項第1号から第4号までに掲げる業務
(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務
(3) 子ども及び妊産婦等の福祉に関する関係機関との連絡調整
(4) 支援を要する子ども・妊産婦へのサポートプランの作成
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンター設置の目的の達成に必要と認める業務
(設置場所)
第5条 センターは、湖南市石部保健センター内に設置する。
(開設時間)
第6条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急的な支援等を必要とする場合には、この限りでない。
(休日)
第7条 センターの休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)並びに土曜日及び日曜日とする。ただし、緊急的な支援等を必要とする場合には、この限りでない。
(職員の配置)
第8条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他の必要な職員
2 センター長は、母子保健に係る教育及び相談に関する事務を所管する課(以下「母子保健所管課」という。)の長をもって充てる。
3 統括支援員は、母子保健機能及び児童福祉機能の双方の業務について十分な知識を有する母子保健所管課の職員をもって充てる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(湖南市子育て応援サポートセンター事業実施要綱の廃止)
2 湖南市子育て応援サポートセンター事業実施要綱(平成29年湖南市告示第59号)は、廃止する。
(湖南市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
3 湖南市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和3年湖南市告示第6号)は、廃止する。