○湖南市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯に対する適切な支援を図るため実施する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に実施することができると市長が認める法人等に委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、複雑化・複合化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯員又は親族等で関係する者

(2) その他市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)

(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)

(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)

(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)

(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)

(6) 支援プランの策定事業(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)

(7) その他市長が必要と認めるもの

(会議の設置)

第5条 事業を推進するため、次に掲げる会議を設置する。

(1) 支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。)

(2) 重層的支援会議

(支援会議の所掌事務)

第6条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える者等に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 複雑化・複合化した課題を抱える者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議に必要と認められる事項

(組織)

第7条 支援会議に会長及び副会長を置く。

2 会長に多機関協働事業の事務を所管する課(以下「多機関協働事業所管課」という。)の長を、副会長に多機関協働事業所管課に属する課長補佐級の職員又は主幹級の職員をそれぞれ充てるものとする。

3 会長は、会務を総理し、支援会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(支援会議の構成員)

第8条 支援会議の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 第4条各号に掲げる事業を実施する支援機関に所属する者

(2) 社会福祉協議会又はNPO法人等に所属する者

(3) 行政機関に所属する者

(4) その他市長が必要と認める者

(支援会議の開催)

第9条 支援会議は、会長が構成員のうち必要があると認める者を招集し、開催する。

(意見の聴取等)

第10条 会長は、第6条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第11条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 支援会議の庶務は、多機関協働事業所管課が処理する。

(重層的支援会議の所掌事務)

第13条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者等の支援プランの適切性の協議

(2) 前号に規定するプランのモニタリング及び終結時等の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握及びその開発に向けた検討

(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項

(準用)

第14条 第7条から第12条までの規定は、重層的支援会議について準用する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

湖南市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)