○湖南市胃がん検診に関する検討会設置要綱
令和6年4月1日
告示第50号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、胃がんの早期発見・早期治療を推進することを目的に、健康増進事業として市が実施する胃がん検診の円滑な運営及び精度の向上を図るため湖南市胃がん検診に関する検討会(以下「検討会」という。)を置く。
(業務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 検診の実施方法に関すること。
(2) 検診技術の標準化及び向上に関すること。
(3) 検診後の画像の読影及び管理に関すること。
(4) 偶発症の把握、対策等に関すること。
(5) 胃がん検診の精度管理及び評価に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(構成員)
第3条 検討会は、次に掲げる者の中から、10人以内で構成する。
(1) 一般社団法人甲賀湖南医師会員
(2) 湖南市胃がん検診受託医療機関に所属する医師
(3) 甲賀保健所の代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 検討会の構成員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2 構成員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 検討会に座長を置き、構成員の互選によりこれを定める。
2 座長は、検討会を代表し、会務を進行する。
3 座長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は、必要に応じて、構成員以外の者を出席させ、又は意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第7条 構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、成人健康診査及び各種がん検診に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。