○湖南市長の職務代理者の設置基準等に関する規則
令和6年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合において、その設置基準、文書等の表記その他必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。
(1) 市長が辞職したとき、又は失職したとき。
(2) 市長が傷病等で長期間の療養を必要とすることとなった場合において、市長自らその職務権限につき有効な意思決定をすることが明らかに困難であるとき。
(3) 市長が海外に出張するとき。
(4) 市長が死亡したとき。
(5) その他市長自らその職務を執行することができない期間が長期にわたると予想されるとき。
2 前項の規定にかかわらず、通信等により連絡可能な場合であって、市長が職員を指揮監督し得る状況にあるときは、原則として職務代理者を設置しないものとする。
(告示)
第3条 市長は、職務代理者を設置しようとするときは、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)及び職氏名を告示するものとする。ただし、市長自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者が告示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長又は職務代理者は、職務代理期間を定めることが困難であると認められる場合は、これを省略することができる。
3 前項に規定する場合において、市長又は職務代理者は、職務代理者の設置期間が明らかとなったときは、速やかに当該期間を告示しなければならない。
(関係機関への通知)
第4条 市長又は職務代理者は、前条第1項の規定による告示を行ったときは、滋賀県その他の関係機関に通知しなければならない。
(公文書の表記)
第5条 職務代理期間において、公文書に表記する職氏名は、職務代理者の職氏名とする。
2 前項の規定にかかわらず、感謝状、表彰状、祝辞等において職務代理者の職氏名によって行うことが社会通念上礼を失すると認められる場合は、職務代理期間中であっても、市長の職氏名をこれらの文書に表記することができる。
(読替え措置)
第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる公文書については、当該公文書の表記中、市長の職氏名を職務代理者の職氏名に、滋賀県湖南市長之印を滋賀県湖南市長職務代理者之印に読み替えるものとする。
(1) 既に市長の職氏名又は印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付し、若しくは発送するもの
(2) 電子計算組織から出力する文書等であって、既に当該電子計算組織に市長の職氏名又は印が記録されており、容易に修正できないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該文書等の性質を勘案し、市長の職氏名を職務代理者の職氏名に修正することが困難な文書等であって、市長又は職務代理者が別に告示するもの
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、職務代理者の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。