○湖南市介護の仕事魅力体験事業実施要綱
令和6年7月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、介護に関する入門的研修修了者等に対し、介護分野への就労体験事業(以下「体験事業」という。)を通じて就労を目指す人材と事業所とのマッチングを実施することにより、介護分野への参入の機会を提供するとともに、介護の業務に携わる上での不安の払拭を図り、もって介護分野への多様な人材の参入を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 体験事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、市長は、体験事業の全部又は一部を適当と認める団体に委託することができる。
(対象者)
第3条 体験事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市が別に実施する介護に関する入門的研修を修了した者
(2) その他介護分野への就労、介護の実践等に興味・関心のある者であって、体験事業への参加を希望するもの
(事業内容)
第4条 体験事業の内容は、就労体験、職場説明会及び施設見学会とする。
(参加費)
第5条 体験事業の参加費は、無料とする。ただし、体験事業の実施に伴う交通費、昼食代等の実費相当分は、受講者の負担とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、体験事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。