○湖南市介護人材確保連携会議設置要綱
令和6年7月1日
告示第61―2号
(設置)
第1条 本市における介護人材の確保、介護現場での人材定着等に係る施策又は事業を検討するに当たり、関係機関等から意見を聴取するため、湖南市介護人材確保連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(意見を聴取する事項)
第2条 連携会議は、次に掲げる事項について意見の聴取を行う。
(1) 介護人材の確保に係る施策又は事業に関する事項
(2) 介護現場での人材定着等に係る施策又は事業に関する事項
(3) その他介護人材の確保に資するものとして市長が必要と認める事項
(構成員)
第3条 連携会議は、次に掲げる団体又は関係機関の代表者又は担当者をもって構成する。
(1) 一般社団法人滋賀県介護福祉士会
(2) 滋賀県介護・人材センター
(3) 湖南市地域支えあい推進員
(4) 湖南市ボランティアセンター
(5) 湖南市介護保険事業者協議会
(6) 甲賀公共職業安定所
(7) その他介護人材の確保に資するものとして市長が必要と認めるもの
(会議)
第4条 連携会議は、必要に応じ、市長が招集する。
2 連携会議に座長及び副座長を置き、構成員の互選によりこれらを定める。
3 座長は、会議の進行を行う。
4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、副座長が会議の進行を行う。
5 市長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連携会議の庶務は、高齢者福祉計画に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。