○湖南市介護に関する入門的研修実施要綱
令和6年7月1日
告示第61―3号
(目的)
第1条 この告示は、介護未経験者に対し、介護に関する基本的な知識及び技術を学ぶための入門的研修(以下「研修」という。)を実施することにより、介護分野への参入の機会を提供するとともに、介護の業務に携わる上での不安の払拭を図り、もって介護分野への多様な人材の参入を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 研修の実施主体は、湖南市とする。ただし、市長は、研修の全部又は一部を適当と認める団体に委託することができる。
(対象者)
第3条 研修の対象者は、市内に居住し、又は勤務し、及び介護分野への就労その他介護の実践に興味・関心のある者とする。
(研修内容)
第4条 標準的な研修内容及び時間数は、別表のとおりとする。ただし、市長が効果的な研修を行うために必要があると認める場合には、研修内容の追加、組替えその他必要な変更を行うことができる。
(受講料)
第5条 研修の受講料は、無料とする。ただし、教材等の実費相当分は、受講者の負担とする。
(修了証の交付)
第6条 市長は、研修修了者に対し、修了証明書(別記様式)を交付する。
(介護等職場への就労支援)
第7条 市長は、研修修了者のうち介護等職場への就労を希望する者に対し、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第93条に基づき指定される滋賀県介護・福祉人材センター(以下「センター」という。)を通じて、介護施設・事業所とのマッチング支援を行う。
2 市長は、前項の支援を行うに当たり、研修修了者に対して法第95条の3に基づく届出又はセンターへの求職登録を行うよう勧奨する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
標準的な研修内容及び研修時間数
研修科目 | 研修時間数 | 研修内容 | |
基礎講座 | 介護に関する基礎知識 | 1.5時間 | (1) 介護に関する相談先の紹介(市区町村の窓口、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所) (2) 介護保険制度の概要説明(サービス種類、利用手続、利用者負担等) (3) 介護休業制度等の仕事と両立支援制度の概要説明(介護休業、介護休暇等の内容、利用手続等) |
介護の基本 | 1.5時間 | (1) 介護における安全・安楽な体の動かし方(ボディメカニクスの活用) (2) 介護予防・認知症予防に使える体操(介護予防の理解、手軽に取り組める指先、手等を使った体操の紹介) | |
入門講座 | 基本的な介護の方法 | 10時間 | (1) 介護職の役割、介護の専門性等 (2) 生活支援技術の基本(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排せつ、着脱、整容、口腔清潔、家事援助等に係る介護及び支援の基本的な方法) (3) 老化の理解(老化に伴う心身機能の変化、日常生活への影響等) |
認知症の理解 | 4時間 | (1) 認知症を取り巻く状況(認知症高齢者の今後の動向、認知症に関する施策等) (2) 認知症の中核症状及びBPSD、それに伴う日常生活への影響及び認知症の進行による変化 (3) 認知症の種類及びその原因疾患、症状、生活上の障がい等の基本的な知識 (4) 認知症の人及びその家族に対する支援や関わり方 | |
障がいの理解 | 2時間 | (1) 障がいの概念や障がい者福祉の理念(ノーマライゼーション、ICFの考え方等) (2) 障がい特性(身体、知的、精神、発達、難病等)に応じた生活上の障がい、心理・行動の特徴等の基本的な知識 (3) 障がい児者及びその家族に対する支援や関わり方 | |
介護における安全確保 | 2時間 | (1) 介護の現場における典型的な事故又は感染等、リスクに対する予防及び安全対策、起こってしまった場合の対応等に係る知識 (2) 介護職自身の健康管理、腰痛予防、手洗い・うがい、感染症対策等に係る知識 | |
合計時間数 | 21時間 |