○湖南市文化芸術振興審議会運営規則
令和7年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市における文化及び芸術の振興施策を推進するに当たり、文化芸術の振興について市民や有識者等から意見を聴取するために設置する湖南市文化芸術振興審議会(以下「審議会」という。)に関し、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)第4条の規定に基づき、その組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 文化芸術関係団体の代表者
(3) 文化芸術活動を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、審議会の設置の趣旨を勘案して市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれらを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、文化芸術の振興に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この規則の施行後最初の会議は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。