○湖南市予防接種健康被害調査委員会運営規則
令和7年2月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)第4条の規定に基づき、湖南市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 湖南市副市長
(2) 滋賀県が推薦する専門医師
(3) 甲賀保健所長
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱に係る健康被害の調査審議が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、健康被害の調査審議が終了したときは、その結果を予防接種健康被害調査報告書(別記様式)により、速やかに市長へ報告をしなければならない。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、予防接種に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。