○湖南市個別避難計画作成促進事業実施要綱
令和6年12月1日
告示第81―3号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14及び湖南市地域防災計画に基づく個別避難計画の作成を促進するために、市が指定する避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)の個別避難計画の作成を福祉関係者等へ依頼するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、災害対策基本法において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 この事業において個別避難計画を作成する対象者は、市の避難行動要支援者名簿に掲載されている者で、計画の作成及び避難支援等関係者への個人情報の提供について市が本人又は代理人の同意を得た者とする。
(計画作成主体)
第4条 個別避難計画の作成に当たっては、市長は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「福祉事業者等」という。)に依頼するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(3) その他適切に個別避難計画を作成し、又は更新することができるものとして市長が認める者
2 福祉事業者等は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「福祉専門職等」という。)に個別避難計画を作成させ、又は更新させるものとする。
(1) 介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する相談支援専門員
(3) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する相談支援専門員
(4) その他適切に個別避難計画を作成し、又は更新することができるものとして市長が認める者
(計画の作成)
第5条 市長から福祉事業者等への個別避難計画の作成の依頼は、個別避難計画作成依頼書(様式第1号)によるものとする。
2 個別避難計画は、市長が別に定める様式により要支援者ごとに作成するものとし、福祉事業者等は、要支援者に関する基本情報及び避難支援に必要とする情報等について本人又は代理人の意向を聴取し、作成を進めるものとする。
3 市長は、本事業の円滑な実施のため、避難支援等関係者との連絡調整等、福祉専門職等に対して個別避難計画の作成に必要な支援を行うものとする。
(個別避難計画の提出)
第6条 福祉事業者等は、個別避難計画を作成した後、速やかに当該計画の原本を市長へ提出するものとする。
2 市長は、提出された個別避難計画の内容を確認し、補正すべき点等があった場合は、福祉事業者等へその旨を通知し、これを再提出させるものとする。
(個別避難計画の更新)
第8条 福祉事業者等は、前条の規定に基づく承認を受けた後、個別避難計画の記載内容について変更が生じたことを知ったときは、個別避難計画の記載内容を更新するものとする。
(1) 避難支援等実施者の氏名、住所、連絡先又は支援内容に関する事項
(2) 避難場所に関する事項
(3) 避難経路及び支援方法に関する事項
2 福祉事業者等は、謝礼金を請求するときは、個別避難計画作成完了届兼謝礼金支払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その請求を受理した日から起算して30日以内に請求者へ謝礼金を支払うものとする。
(避難訓練の実施)
第10条 市長又は福祉事業者等は、個別避難計画を作成した後において、要支援者及び避難支援等実施者を対象とした避難訓練の実施に努めるものとする。
(個別避難計画の管理等)
第11条 個別避難計画の原本は、市長が保管し、副本を要支援者本人又は代理人、避難支援等関係者、避難支援等実施者及び福祉事業者等で保管するものとする。
2 要支援者本人又は代理人、避難支援等関係者、避難支援等実施者及び福祉事業者等は、個別避難計画の副本を適切かつ厳重に管理し、当該副本を紛失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(秘密の保持等)
第12条 福祉事業者等及び個別避難計画の提供を受けた者は、この事業の実施により知り得た秘密を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 福祉事業者等及び個別避難計画の提供を受けた者は、個別避難計画の記載事項をこの事業の目的以外に使用してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、個別避難計画の作成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第9条関係)
業務内容 | 金額 |
新規作成 | 1件につき7,000円 |
更新 | 1件につき3,000円 |