○湖南市文化財保存活用地域計画策定協議会組織要綱

令和6年12月24日

告示第84号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条及び湖南市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和3年湖南市条例第27号)の規定に基づき、市長が管理し、及び執行することとされている文化財の保護に関する事務に関し、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第183条の9の規定に基づき、湖南市文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)を策定するため、湖南市文化財保存活用地域計画策定協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

(組織)

第2条 協議会は、法第183条の9第2項第2号から第4号までに掲げるもののうちから、15人以内の構成員をもって組織する。

(任期)

第3条 構成員の任期は、委嘱又は任命の日から地域計画の策定(地域計画の変更を含む。)の日までとする。

2 構成員が欠けた場合は補充できるものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、文化財に関する事務を所管する課において処理する。

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

湖南市文化財保存活用地域計画策定協議会組織要綱

令和6年12月24日 告示第84号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和6年12月24日 告示第84号