○湖南市健康こなん21計画策定委員会運営規則
令和7年3月3日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)第4条の規定に基づき、湖南市健康こなん21計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(計画の所管事項)
第2条 湖南市健康こなん21計画(以下「計画」という。)は、次に掲げる施策を所管する。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市民の健康の増進の推進に関する施策
(2) 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する市の区域内における食育の推進に関する施策
(3) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する市の区域内における自殺対策に関する施策
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医師、歯科医師、薬剤師その他の医療関係者
(3) 保健福祉関係者
(4) 教育関係者
(5) 労働関係者
(6) その他委員会の設置の趣旨を勘案して市長が必要と認める者
(1) 計画の策定に係る委嘱 委嘱の日から計画の策定が完了する日まで
(2) 計画の評価、進捗状況の確認その他計画の推進に必要な事項についての調査及び検討に係る委嘱 委嘱の日から当該委嘱に係る調査及び検討が完了する日まで
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれらを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康こなん21計画及び自殺対策計画に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この規則の施行後最初の会議は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。
(湖南市自殺対策計画策定委員会運営規則の廃止)
3 湖南市自殺対策計画策定委員会運営規則(平成30年湖南市規則第23号)は、廃止する。