○湖南市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会運営規則

令和7年3月12日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)第4条の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく高齢者福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画(以下これらを「計画」という。)を策定するために設置する湖南市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し、その組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 人権擁護関係者

(5) 住民組織の代表者

(6) 被保険者の代表

(7) 湖南市介護認定審査会の代表

(8) 湖南市地域包括支援センター運営協議会の代表

(9) 介護サービス提供事業者の代表

(10) その他委員会の設置の趣旨を勘案して市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれらを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庁内検討委員会)

第6条 市長は、委員会の所掌事務に関する連絡調整を図るため、庁内検討委員会を設置することができる。

2 庁内検討委員会の組織、運営については、その設置の都度、市長が別に定める。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、計画の策定に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後最初の会議は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

湖南市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会運営規則

令和7年3月12日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)