○湖南市訪問看護ステーション運営委員会運営規則

令和7年3月12日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、訪問看護事業の適切な運営を図るために設置する湖南市訪問看護ステーション運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)第4条の規定に基づき、その組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健医療関係団体の代表者又は代表者の指名する者

(2) 福祉関係団体の代表者又は代表者の指名する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験を有する者

(5) その他委員会の設置の趣旨を勘案して市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれらを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、訪問看護ステーションに関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後最初の会議は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

湖南市訪問看護ステーション運営委員会運営規則

令和7年3月12日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和7年3月12日 規則第22号