○湖南市青年等就農計画認定審査委員会運営規則
令和7年3月27日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)第4条の規定に基づき、湖南市青年等就農計画認定審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 本市の区域を管轄する滋賀県の地方機関に設置される地域農業の振興対策に関する事務を所管する部署に属する職員
(2) 滋賀県農業共済組合甲賀出張所の職員
(3) 甲賀農業協同組合の職員
(4) 湖南市農業委員会事務局の職員
(5) 湖南市の農業経営基盤の強化に関する事務を所管する課に属する職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命に係る青年等就農計画の認定が終了する日までとする。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、農業経営基盤の強化に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。