○湖南市農業経営改善計画認定審査委員会運営規則
令和7年3月27日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)第4条の規定に基づき、湖南市農業経営改善計画認定審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 本市の区域を管轄する滋賀県の地方機関に設置される地域農業の振興対策に関する事務を所管する部署に属する職員
(2) 滋賀県農業共済組合甲賀出張所の職員
(3) 甲賀農業協同組合の職員
(4) 湖南市農業委員会事務局の職員
(5) 湖南市の農業者、農業集落及び農業諸団体の育成強化に関する事務を所管する課に属する職員
(事務局)
第3条 委員会の事務局は、農業者、農業集落及び農業諸団体の育成強化に関する事務を所管する課に置き、その庶務を処理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、事務局が招集し、その進行を行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。