○湖南市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第50―36号
(趣旨)
第1条 この告示は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅に訪問支援員が訪問し、家庭が抱える悩みや不安を傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭及び養育の環境を整え、児童にとって適切かつ安心な生活環境を維持することを目的として実施する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市長とする。ただし、市長は、対象者及びサービス内容の決定を除き、事業の一部を市長が適切と認める社会福祉法人、特定非営利法人、民間事業者等(以下「委託事業者等」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象は、本市に住所を有し、かつ、児童の養育について支援が必要な者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者に養育させることが不適当であると認められる児童の保護者及びこれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童その他の保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びこれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びこれに該当するおそれのある妊婦
(4) 出生の日から3歳の誕生日の前日までの間において、又は市が実施する3歳6か月児健康診査を受ける当日において多胎の児童を養育する保護者
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の趣旨を勘案し市長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食事の準備及び片付け、生活必需品の買い物、居室等の掃除、衣類の洗濯等の家事支援
(2) 食事及び授乳の介助、おむつ交換及び沐浴の介助、通院等の介助その他必要な育児支援
(3) 子育て等に関する不安又は悩みに対する相談・助言。ただし、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。
(4) 地域の母子保健施策、子育て施策等に関する情報提供
(5) 子育て世帯が抱える不安又は悩みを傾聴し、支援対象者及び児童の状況・養育環境に係る支援機関との連携
(対象者の決定)
第5条 市長は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果並びに母子保健事業、要保護児童対策地域協議会等からの情報により、支援が必要となる要素を有している家庭の状況を把握するものとする。
2 市長は、前項の規定による状況把握の結果により訪問支援の必要性を検討し、支援が必要と認められる家庭のうち、当該家庭の了解を得られたものに対して支援を決定する。
3 市長は、支援を決定した家庭の状況に応じ、サポートプラン(支援対象者の課題、支援の目的、支援策等について定める調書をいう。)にその内容を反映させるものとする。
4 市長は、定期的に当該家庭の訪問頻度及び支援の内容並びに継続の要否について見直しを行うものとする。
(訪問支援員の要件)
第6条 訪問支援員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 次に掲げる欠格事項のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(保険加入)
第7条 委託事業者等は、訪問支援中の事故に備え、賠償責任の保険に加入しなければならない。
(利用時間等)
第8条 事業を利用できる時間は、利用の決定の日から年間50時間を上限とし、午前9時から午後6時までの間で週1回又は2回を基本とする。この場合において、1週当たりの利用時間は、2時間を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、市外への外出支援を伴う場合は、月1回を上限とし、1回当たり4時間までの利用を可能とする。
4 事業を利用することができる日は、月曜日から金曜日までのうち委託事業者等が訪問支援員を派遣することができる日とする。ただし、次に掲げる日は利用することができない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用申請)
第9条 事業を利用しようとする者は、湖南市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請を行うものとする。
2 利用日の前日の午後5時までに利用の中止の報告を行わずに利用を中止した場合は、別表に掲げる階層区分の欄の区分に応じて1時間当たりの金額の欄に掲げる費用を納入しなければならない。
3 利用者負担額は、利用者が委託事業者等に直接支払うものとし、委託料から利用者の負担額を控除した差額分は、市から委託事業者等に支払うものとする。
(実績報告)
第12条 委託事業者等は、定期的に市長に対し、サービスの提供状況、サービス利用者の状況等について報告をしなければならない。
(個人情報の保持)
第13条 事業に従事する者は、職務上知り得た児童及びその保護者等の対応並びに個人情報の取扱いについて十分配慮しなければならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(湖南市多胎児家庭育児支援事業実施要綱及び湖南市子育て支援ヘルプ事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 湖南市多胎児家庭育児支援事業実施要領(平成22年湖南市告示第117号)
(2) 湖南市子育て支援ヘルプ事業実施要綱(平成24湖南市告示第86号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の前日までに湖南市多胎児家庭育児支援事業実施要領第7条第3項の規定により湖南市多胎児家庭育児支援事業の利用の決定を受けた者に係る当該事業の利用については、施行日後も、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに湖南市子育て支援ヘルプ事業実施要綱第7条第3項の規定により湖南市子育て支援ヘルプ事業の利用の決定を受けた者に係る当該事業の利用については、施行日後も、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
利用者が負担すべき子育て世帯訪問支援事業にかかる経費
利用者の属する世帯の階層区分 | 金額 (1時間当たり) | 金額 (1件当たり) | |
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護の世帯 | 0円 | 0円 |
B | 当該年度(4月から6月までの間に利用する場合にあっては、前年度。次項において同じ。)において、利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない世帯(A階層に掲げるものを除く。) | 300円 | 190円 |
C | 当該年度において、利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である世帯(A階層及びB階層に掲げるものを除く。) | 600円 | 530円 |
D | A階層、B階層及びC階層以外の世帯 | 1,500円 | 930円 |