○湖南市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和7年1月1日

告示第1―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び滋賀県新規就農者育成総合対策事業補助金交付要綱(令和4年4月1日付け滋地農第185号滋賀県農政水産部長通知)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもの(補助金等の交付の申請に係る規定を除く。)のほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 資金の交付の対象となる者は、国実施要綱別記2第5の2(1)に定める要件を満たす者とする。

2 資金の交付額及び交付期間は、国実施要綱別記2第5の2(2)に定めるとおりとする。

(青年等就農計画等の提出)

第3条 資金の交付を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、青年等就農計画及び経営開始資金申請追加資料(国実施要綱別記2様式第2号。以下「青年等就農計画等」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付の申請)

第4条 前条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者は、資金の交付の申請をしようとするときは、経営開始資金交付申請書(別記様式)に必要書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、市長が別に定める期間ごとに行うものとする。

3 第1項の規定による申請は、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(交付の停止及び返還)

第5条 市長は、国実施要綱別記2第5の2(3)に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。

2 資金の交付を受けた者(次条において「資金受給者」という。)は、国実施要綱別記2第5の2(4)に掲げる要件に該当する場合は、資金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りではない。

(就農状況報告)

第6条 資金受給者は、国実施要綱別記2第6の2(6)アの規定により、就農状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

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湖南市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和7年1月1日 告示第1号の2

(令和7年1月1日施行)