○湖南市週休2日工事実施要領
令和7年3月12日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、建設業界では若手や女性技術者を中心とする将来の担い手確保が重要な課題であること、及び工事現場における労働環境の改善が求められていることに鑑み、建設工事に従事する者に対し週休2日の休暇を取得させるための取組に関する基本的事項を定めることにより、より多くの建設会社がその必要性を認識し、市全体で工事期間における休日を確保する機運を醸成することにより、市内で実施される建設工事に週休2日を導入させ、及び定着させることを促進し、もって建設業界における人材不足の解消と良好な職場環境づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「現場閉所」とは、工事の現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場及び現場事務所が閉所される状態をいう。ただし、巡回パトロール、保守点検その他の現場管理上必要な作業を行う場合を除く。
2 この告示において「週休2日」とは、工事着手日から工事完了日までの間において、土曜日及び日曜日(これにより難い場合は、あらかじめ特定した2曜日)に現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
3 この告示において「週休2日工事」とは、市が発注する工事において、週休2日の達成に取り組むことを市が指定する工事をいう。
(1) 次に掲げる期間を含む週単位の期間
ア 契約日から現場の施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等を開始するまでの期間をいう。)
イ 土木工事における工期の末日から20日前又は工事完了日のいずれか早い日から工期の末日までの期間
ウ 当該工事において使用する資材の工場製作のみを行う期間
エ 工事全体を一時的に中止している期間
オ 夏季休暇(おおむね7月から8月までの間において盆等の諸行事その他慣習により取得する3日間の休日をいう。)及び年末年始(12月29日から1月3日までの6日間をいう。)
(2) 次に掲げる作業等を休日に行う場合であって、その作業日を含む週単位の期間
ア 緊急時の対応等(現場での事故等を含む。)
イ 天災等により現場が被災したとき、又は被災を回避するための突発的な作業
ウ 発注者があらかじめ週休2日工事の対象外としている内容に該当する作業
エ その他現場条件等により監督職員の指示に基づき休日に行う作業
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 天候(降雨、降雪等をいう。以下同じ。)の事情により工事を実施しないこととした日
(対象工事)
第4条 週休2日工事の対象は、原則として市が発注する全ての建設工事とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1) 対象期間が1箇月未満の工事
(2) 通年維持工事(作業1件当たりの単価で契約する工事をいう。)その他緊急対応を要する工事
(3) 災害復旧工事等の早期の完成が求められる工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、発注者が週休2日工事に適さないと判断した工事
(対象であることの明示)
第5条 発注者は、事前に入札公告等で、週休2日工事であることを明示するものとする。
2 前項の明示の標準的な文例は、次に掲げるところによる。
(1) 本工事は、発注者が週休2日の達成に取り組むことを指定する発注者指定方式工事である。この工事の費用の計上に当たっては、湖南市週休2日工事実施要領(令和7年湖南市告示第20号)により行う。
(2) 週休2日は、原則として土曜日及び日曜日(これにより難い場合は、あらかじめ特定した2曜日)とするが、施工条件、施工場所等の事情によりこれにより難い場合は、発注者が事前に入札公告等により明示を行う、又は、受注者から提出される施工計画書に記載した工事工程表等により、協議を行うものとする。
(1) 工事着手前 週休2日の取組に当たり次の点の確認等を行い、受注者の責によらない理由で週休2日に取り組むことができない場合は、発注者と工期について協議を行い、発注者は、必要に応じて工期を変更する。
ア 受注者が、休暇日を明示した工事工程表を作成した上で、監督職員と工程を協議し、週休2日が実施できることを確認する。この場合において、工事工程表により確認できない場合は、工事工程表を修正及び再提出させ、再度の協議により確認する。
イ 工事工程表及び工事施工体制について、週休2日の実施が可能か否かの観点により、発注者及び受注者の双方によりこれらを確認し、工期に影響のある事項を共有する。
ウ 対象外となる作業が事前に確認できるものについては、あらかじめ監督職員と協議を行う。
(2) 工事実施期間中 次に掲げるところにより実施する。
ア 当該工事が週休2日工事であることを示す看板(以下この号において「週休2日看板」という。)を工事現場で一般の人の目につきやすい場所に掲示する。
イ 週休2日看板は、受注者の費用負担により適切な場所に設置し、工事期間中も受注者がこれを管理する。
ウ 週休2日看板の大きさは問わないが、一般の通行者等が確認しやすいよう工夫する。
エ 監督職員は、必要に応じて週休2日の実施状況を確認する。
(現場閉所の確認方法等)
第7条 受注者は、現場閉所日実績を打合せ簿等により発注者に報告する。
(1) 工事実施期間中 次に掲げるところによる。
ア 休暇日の確認
週休2日の実施状況は、発注者及び受注者の双方が、工事工程表、工事日報等によりおおむね1箇月単位(履行報告と同時期等)で確認する。この場合において、監督職員が工事日報等の提示を求めたときは、受注者は、速やかにこれに応じること。
イ 確認資料の作成
受注者は、工事日報等に天候により休工とした日を明示し、必要に応じて工事箇所の降雨状況の写真を撮影する等受注者の責によらず休工としたことが確認できる資料を作成する。
ウ 天候による休工の確認
エ 対象期間における天候により休工とした日の取扱い
天候により休工とした日がある場合は、監督職員との協議により、同日以降の対象期間の休暇日と振替を行うことができる。
オ 受注者は、工事完了予定日のおおむね2週間前に、対象期間内の週休2日の実施状況の見込みについて、工事日報等によりこれを発注者に提出するものとする。
(2) 工事完了時 対象期間内の全ての週の実施状況について、工事日報等により発注者及び受注者の双方で確認する。
(不履行に対する措置)
第8条 施工計画書に記載した工事工程表等が週休2日の取組を前提としていない等、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られず、発注者からの再三の指示に対しても従う意思が見られなかった場合は、発注者は、内容に応じて工事成績を減ずる措置を行うものとする。
2 週休2日の達成状況を確認後、現場閉所率が28.5パーセントに満たないものは、湖南市建設工事請負契約約款(平成21年湖南市訓令第18号)第24条の規定に基づき、請負代金額のうち週休2日の取得に要する補正分を減額変更するものとする。
3 前項の現場閉所率は、次の計算式による。
(評価)
第9条 発注者は、現場閉所の実施状況に応じて、工事成績評定により評価を行う。
2 受注者は、任意の様式により現場閉所の実施結果を監督職員に報告し、監督職員とともにこれを確認する。
3 前項の報告に基づき、発注者は、必要となる費用の計上に関して決定する。
4 工期延期等、工期に変更があった場合は、評価の対象は、変更後の工期とする。
5 履行遅延、工程管理が不良と認められた場合等は、実施結果にかかわらず、工事成績評定の評価は行わない。
6 第3条第1項に規定する対象外の期間を除き、工事実施期間中に休日の確保が困難な事象が生じた場合であっても、原則として、評価の対象期間の計算から控除しない。
(週休2日の取得に要する費用)
第10条 発注者は、この告示における週休2日の取得に要する費用を滋賀県が別に定める実施要領に準拠して計上するものとする。ただし、これにより難い工事においては、費用を計上しないことができるものとする。
2 前項ただし書の場合においては、発注者は、入札公告等で費用計上の対象外であることを明記するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、週休2日工事の実施に関し必要な事項は、発注者及び受注者の協議により定めるものとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。