○湖南市省エネ家電買換支援事業補助金交付要綱

令和7年3月12日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、省エネルギー性能に優れた家電製品(以下「省エネ家電製品」という。)の普及によるエネルギー利用の合理化の促進により地球温暖化対策の推進を図るとともに、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けた生活者の負担軽減を図るため、省エネ家電製品への買換えをする者に対し、予算の範囲内において、市がその購入に必要な経費の一部として湖南市省エネ家電買換支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(補助対象製品)

第2条 補助金の交付の対象となる省エネ家電製品(以下「補助対象製品」という。)は、別表の品目の欄に掲げるものであって、それぞれ同表の要件欄に適合するものとする。

2 補助対象製品は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に所在する店舗で購入した新品(未使用品であり、インターネット販売で購入したものを除く。)であること。

(2) 自ら購入し、設置したものであること(リース及びレンタルを除く。)

(3) 製造事業者による製品保証があること。

(4) 令和7年4月1日以後に購入し、設置したものであること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自ら居住する市内にある住宅の既存の家電製品を同品目の省エネ家電製品に買換え、設置する者

(2) 補助金申請日時点において、本市に住民登録がある者

(3) 市税を滞納していない者

(4) 湖南市暴力団排除条例(平成23年湖南市条例第15号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、省エネ家電製品の本体の購入に要する費用とする。ただし、配送料、設置工事費用、リサイクル料等の諸経費、消費税及び地方消費税の額を除く。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象製品の品目に応じ、別表補助金の額の欄に掲げるとおりに算出した額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 補助金の交付は、1世帯当たり1品目につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(次条において「申請者」という。)は、湖南市省エネ家電買換支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 販売店等が発行する領収書、レシート又は明細書の写し

(2) 補助対象製品の保証書の写し

(3) 補助対象製品設置前後の状況が確認できる写真

(4) エアコン及び冷蔵庫の買換えを行った場合は、家電リサイクル券の写し(排出者控え)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、湖南市省エネ家電買換支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、湖南市省エネ家電買換支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助金の実績報告及び額の確定)

第8条 補助金の実績報告及び補助金の額の確定は、前条第1項の規定による交付決定があった場合は、当該交付決定に係る補助金交付申請書の提出をもって、これらがなされたものとみなす。

(補助金の請求等)

第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、湖南市省エネ家電買換支援事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出することにより、補助金を請求する。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付する。

(申請の取下げ)

第10条 交付決定者は、交付申請を取り下げる場合は、湖南市省エネ家電買換支援事業補助金申請の取下書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が前条の規定により申請を取り下げたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 関係法令(条例及び規則を含む。)に違反したとき。

(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、湖南市省エネ家電買換支援事業補助金交付決定取消通知書兼請求書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(現地調査等)

第13条 市長は、補助金の交付事務の適切かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて交付決定者等に対して報告を求め、又は現地調査を行うことができるものとする。

(補助対象製品の処分等の制限)

第14条 交付決定者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定める耐用年数に相当する期間において、補助対象製品を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、あらかじめ湖南市省エネ家電買換支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けた場合は、この限りでない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(湖南市省エネ家電普及促進事業補助金交付要綱の廃止)

2 湖南市省エネ家電普及促進事業補助金交付要綱(令和6年湖南市告示第19号)は、廃止する。

別表(第2条、第5条関係)

品目

要件

補助金の額

エアコン

日本産業規格C9901に基づく最新の省エネルギー基準の達成率が100%以上であること。

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、50,000円を上限とする。

冷蔵庫

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、50,000円を上限とする。

LED照明器具

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、10,000円を上限とする。

高効率給湯器

電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、200,000円を上限とする。

潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)

潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)

ハイブリッド給湯器

熱源設備は、電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率が102%以上のものであること。

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湖南市省エネ家電買換支援事業補助金交付要綱

令和7年3月12日 告示第21号

(令和7年4月1日施行)