○湖南市草刈りパートナー事業実施要綱
令和7年3月18日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、草刈りパートナー事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民が自ら住む街を美しくするために行う草刈り活動を促進し、もって市民が積極的に活躍する場を創出するとともに、良好な市街地景観の保全を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「草刈りパートナー事業」とは、市と奉仕活動に積極的に取り組む意欲がある市民との間でパートナーシップを締結し、それぞれの明確な役割分担のもと、市内の草刈り業務を効率的に実施する事業をいう。
2 この告示において「草刈りパートナー」とは、第4条第1項の規定により湖南市草刈りパートナー登録証の交付を受けた地域住民のことをいう。
(草刈りパートナーの申請)
第3条 草刈りパートナーの登録を受けようとする者は、湖南市草刈りパートナー登録申請書(様式第1号)により、市長に申請を行うものとする。
(1) 湖南市に在住し、かつ18歳以上の者
(2) 奉仕活動に積極的に取り組む意欲があると認められる者
2 草刈りパートナーの登録期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、期間の途中に登録するときは、登録の日から登録の日の属する年度の末日までとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、通算3年を限度として登録期間を延長することができる。
2 依頼を受けた草刈りパートナーは、依頼を受けた日から5日以内に、依頼の受託の可否を市長に回答するものとする。
3 依頼を受託した草刈りパートナーは、市長が依頼する実施期間内に業務を完了させなければならない。
4 草刈りパートナーは、業務を実施しようとするときは、あらかじめ市長に業務実施日を報告しなければならない。
5 草刈りパートナーは、業務を実施するときは、登録証及び依頼書を携帯しなければならない。
(完了届)
第6条 草刈りパートナーは、業務が完了したときは、直ちに湖南市草刈りパートナー業務完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(報償費)
第7条 市長は、前条の規定により提出された完了届を確認し、草刈りパートナーの活動実績を適当と認めたときは、予算の範囲内で報償費を支給する。
2 草刈りパートナーの報償費は、別表に基づき算出した額とする。この場合において、報償費の額は、原則として依頼書に記載された業務量の範囲内で算出するものとし、依頼受託後の増額は、認めない。
(安全対策等)
第8条 草刈りパートナーは、業務の実施に当たっては、安全対策としてコーン等の安全施設を設置するものとする。
2 草刈りパートナーは、業務中に負傷し、又は事故したときは、速やかにこれを市長に報告するものとする。
(草刈り業務)
第9条 草刈りパートナーは、業務の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 業務は原則として日中に行うものとし、近隣住民等の支障とならないよう時間帯に配慮すること。
(2) 依頼箇所を画一的に、刈り残しの無いよう業務を行うこと。
(3) 依頼箇所周辺の支障とならないよう、刈草等は業務完了後速やかに処理すること。
(4) 事故に十分注意し、特に通行車両又は通行人の支障とならないよう配慮すること。
(5) 依頼業務以外の業務を実施するときは、必ずあらかじめ市長に報告すること。
(登録解除権)
第10条 市長は、草刈りパートナーが次の各号のいずれかに該当するときは、草刈りパートナーの登録を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日が過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 草刈りパートナーの責に帰すべき事由により、実施期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団員又は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において「暴力団員等」という。)を利用等していると認められるとき。
ウ 暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(4) 登録の解除を申し出たとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、事業の趣旨に反し、事業の目的を達成することができないと認められるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、草刈りパートナー事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
草刈り・集草・運搬 | 50円/m2 |
草刈り・集草なし | 30円/m2 |
備考 草刈りの実施方法については、手刈り又は機械除草の別を問わない。