○湖南市公共基準点管理保全要綱
令和7年3月25日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「公共基準点」とは、1級基準点、2級基準点、3級基準点又は4級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
4 使用者は、公共基準点の使用後速やかに、湖南市公共基準点使用報告書(様式第3号)により市長に使用結果を報告するものとする。
2 前項のその効用に支障を来たすおそれのある工事等とは、次に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる工事等
(3) その他公共基準点の効用に支障を来たすと認められる工事等
3 届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したものとする。第5条第2項において同じ。)
(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点及びその周辺並びに全ての引照点が確認できるものに限る。)
4 公共基準点付近での工事がしゅん工した場合には、工事施工者は、速やかに湖南市公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第5号)を市長に提出し、市長の検査を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) しゅん工写真(公共基準点及びその周辺が確認できるものに限る。)
(2) 公共基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前、しゅん工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果物とする。)
6 公共基準点付近での工事により公共基準点の効用に支障を来たした場合は、工事施工者は、市長と協議を行い、湖南市公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(一時撤去及び移転)
第5条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ湖南市公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図及び平面図
(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるものに限る。)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるものに限る。)
4 公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、湖南市公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(機能の回復)
第6条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等し、その公共基準点の効用に支障を来たすこととなった場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、工事施行者は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において、公共基準点を既設と同様の構造により再設置することが不可能な場合は、市長と協議の上、これを変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失し、又はき損した場合は、前2項の規定を準用する。
(機能回復の施工者)
第7条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、市が行うものとする。
(1) 工事施工者による設置工事の実施が困難な場合
(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転等の請求があった場合
2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は、法第36条、第37条第3項及び第40条その他関係法令に基づき市が行うものとする。
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者及び市長の双方が協議の上、施工者を決定するものとする。
(移転等工事)
第8条 工事施工者等は、設置の位置及び設置に係る施工方法について、舗装の復旧前に市長と協議しなければならない。
2 測量標等は、原則として既設のものを再度使用するものとする。ただし、これが使用不可能な場合は、現況と同じものを用いて復旧するものとする。
3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第9条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用等」という。)は、土地所有者等の請求による場合を除き、原則として工事施工者の負担とする。
2 測量費用等の請求は、届出書及び承認書に基づき、公共基準点の効用に支障があるものについて請求するものとする。
3 測量費用等は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過した日までに納付しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、公共基準点の管理保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。