○湖南市環境保全活動補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市の環境保全のために、豊かな自然と良好な環境の保全について広く検討を行い、住民、事業者、民間団体、行政等が共に住みよいまちづくりに努める団体に対し、予算の範囲内において湖南市環境保全活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内で活動し、住民、事業者及び民間団体並びに行政の連携のもとで環境保全活動を進める団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 環境保全に関する調査・研究
(2) 環境に関する活動やイベントへの参加
(3) ごみのリサイクル・減量化・啓発に関すること。
(4) 地域河川の水質保全に関すること。
(5) その他補助金の交付の趣旨に適合するものとして市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、別表に定めるものとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、5万円を限度として、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する市長が別に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 研修費 手数料 保険料 委託費 使用料 賃借料 その他補助金の交付の趣旨に適合するものとして市長が認める経費 |