○令和7年国勢調査湖南市実施本部設置要綱
令和7年3月31日
告示第39号
(設置)
第1条 令和7年国勢調査(統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項に規定する国勢調査をいう。以下単に「国勢調査」という。)の実施に当たり、調査事務の円滑な運営と調査の実施に万全を期すため、令和7年国勢調査湖南市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国勢調査の実施に係る企画及び進行に関すること。
(2) 市民に対する国勢調査の広報に関すること。
(3) 関係機関等との協力体制の構築及び連携を図ること。
(4) その他国勢調査に関して必要な事項
(組織)
第3条 実施本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、総合政策部長の職にある者をもって充てる。
4 本部員は、議会事務局長、市長公室長、総合政策部次長、総務部長、健康福祉部長、こども未来応援部長、都市建設部長、環境経済部長、上下水道事業所長、教育部長及び会計管理者の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、実施本部を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、国勢調査の円滑な推進を図る。
(会議)
第5条 実施本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び事務局長(第7条第2項に規定する事務局長をいう。)をもって構成し、国勢調査に関する重要な事項を審議する。
(事務局)
第6条 実施本部の事務処理を行うため、統計調査及び各種統計資料の整備に関する事務を所管する課(以下「統計事務所管課」という。)に事務局を置く。
2 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 予算の経理及び庶務に関すること。
(2) 指導員及び調査員の公務災害に関すること。
(3) 広報計画の企画及び実施並びに各種団体等への協力依頼に関すること。
(4) 国及び県との連絡調整に関すること。
(5) 指導員及び調査員の指導に関すること。
(6) 調査票等の配布及び審査進達に関すること。
(7) 実地調査に関すること。
(8) その他本部長が必要と認める事項に関すること。
(事務局の組織)
第7条 事務局に事務局長及び班員を置く。
2 事務局長は、統計事務所管課の課長の職にある者をもって充てる。
3 班員は、統計事務所管課の職員の中から、本部長が任命する。
(事務局の職務)
第8条 事務局長は、本部長の命を受け、事務局の事務を掌理し、班員を指揮監督する。
2 班員は、上司の指示を受け、それぞれの事務を処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。