○湖南市こどもの居場所ネットワーク登録要綱

令和7年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、湖南市こどもの居場所ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を構築することにより、こどもの居場所づくりに取り組む団体等の交流及び相互に情報共有する機会の創出、研修の実施等の支援を図り、もって市内全域でこどもの居場所づくりを安定的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こどもの居場所 こどもが自由に立ち寄れ、安心して過ごすことができる空間の創出を図る趣旨から、こども食堂及び学習支援の実施、異年齢との交流及び多様な体験の場の提供等の各般の取組が実施される場所をいう。

(2) こども食堂 無料又は安価でこどもに食事を提供し、これにより交流の機会を創出する取組をいう。

(対象団体等)

第3条 ネットワークに登録することができる個人又は団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの

 営利活動、宗教的活動又は政治的活動を行うもの

 その他公序良俗に反する活動を行うおそれのあるもの

(2) こどもの居場所の運営について、次のからまでに掲げる要件のいずれをも満たすこと。

 地域に開かれた居場所として市内で運営すること。

 こどもの居場所づくりを進めるに当たって、こども・若者の視点に立ち、これらの者の意見を聴く機会を設けていること。

 原則として月1回以上(開設に係る実施内容が学習支援の場合は、週1回以上)こどもの居場所を開設すること。この場合において、1回の設置時間は、2時間以上とする。

 こどもの居場所の開設中の事故に備えて賠償責任保険に加入すること。

 こどもの居場所に子育て経験、こどもの見守り経験又はこれらに準ずる経験がある者を1名以上見守り役として配置すること。

 食事を提供する場合において、食品衛生責任者資格認定講習会を修了した者又はこれと同等以上の資格を有する者を置くほか、食品衛生に関する研修、講習会に参加等する等、常に食品衛生に努めること。

 1年以上継続してこどもの居場所を運営する見込みがあり、その能力を有すること。

 事業内容が地域、学校等へ事前に周知されていること。

(取組内容)

第4条 ネットワークは、次に掲げる事項について取り組むこととする。

(1) こどもの居場所づくりへの理解を深め、実施団体相互の交流を図る中で、こどもの居場所づくりの広がりを目指すこと。

(2) こども又はその保護者の困りごと及び課題の把握に努め、必要な場合には関係機関に繋ぎ適切な支援に結びつけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的の達成に必要な活動を行うこと。

(登録申込)

第5条 ネットワークに登録しようとするもの(次条において「申込者」という。)は、湖南市こどもの居場所ネットワーク登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込書の提出を受けた場合は、速やかに登録の可否について確認の上、適当と認めるときは、湖南市こどもの居場所ネットワーク登録決定通知書(様式第2号)により申込者にこれを通知する。

(登録の変更)

第7条 前条の規定により登録の決定を受けたもの(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更があったときは、速やかに湖南市こどもの居場所ネットワーク登録事項変更届(様式第3号)により市長にこれを届け出なければならない。

(登録の辞退)

第8条 登録者は、登録を辞退しようとするときは、辞退する日の2箇月前の日の属する月の末日までに、湖南市こどもの居場所ネットワーク登録辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネットワークの登録を取り消すことができる。

(1) 前条の届出があったとき。

(2) 第3条に規定する対象団体の要件を満たしていないことが明らかとなったとき。

(3) 登録者が登録した事業を継続することができなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、湖南市こどもの居場所ネットワーク登録取消決定通知書(様式第5号)により、登録者に通知するものとする。

(ネットワークの運営)

第10条 ネットワークの運営を行うため、児童の健全育成に関する事務を所管する課に事務局を置く。

2 事務局は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 市ホームページ等でネットワークに登録されたこどもの居場所を広報すること。

(2) 登録者同士及び関係機関等とのつながりの場を設定すること。

(3) こどもの居場所の運営に必要な情報を収集し、こどもの居場所の立ち上げ及び安定した運営のための様々な相談に応じること。

(4) その他市長が必要と認める支援を行うこと。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、こどもの居場所ネットワークの登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

湖南市こどもの居場所ネットワーク登録要綱

令和7年4月1日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)