○湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(家庭向け)交付要綱
令和7年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(さりげない支えあいのまちづくりオール湖南で取り組む脱炭素化プロジェクト)(次条において「事業計画」という。)の実現を目指す観点から、当該計画の提案書において対象とする地域の脱炭素化、再生可能エネルギーの導入等を推進するため、予算の範囲内において湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(家庭向け)(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、この告示に特別の定めがあるものを除き、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年環政計発第2203301号)及び地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)において使用する用語の例による。
(1) 補助対象地域 事業計画における日枝山手台団地及びその周辺地域をいう。
(2) 再エネ100%電力 再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、バイオマス及び地熱をいう。)によって発電された電力(小売電気事業者等の再エネメニューの活用又は再エネ等電力証書(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における調整後排出量の算定・報告に利用可能な国内認証排出削減量・海外認証排出削減量)の活用による調達を含む。)をいう。
(3) J―クレジット制度 国内における地球温暖化対策のための取組による温室効果ガス排出削減・吸収量を、クレジットとして国が認証する制度をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 再エネ電力の供給を含む内容について市と連携協定を締結している者(第7条において「協定者」という。)との契約に基づき、補助対象地域に所在する住宅に設備を導入する者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 湖南市暴力団排除条例(平成23年湖南市条例第15号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と関係を有していない者
(補助事業の要件)
第4条 補助の対象となる事業は、自家消費型太陽光発電設備及びその附帯設備として蓄電池を設置する事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 国実施要領別紙1の2ア(ア)及び(イ)に定める交付要件を満たすこと。
(2) 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。
(3) 補助対象地域内に設置されるものであること。
(4) 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであり、中古設備でないこと。
(5) 法定耐用年数を経過するまでの間、当該事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。
(6) 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、住宅用太陽光・蓄電設備の設置に要する費用とする。ただし、消費税及び地方消費税の額を除く。
2 費用効率性(補助対象経費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値をいう。)が25万円/t―CO2を超える部分については、補助対象経費から除外する。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。
2 前項で算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施前に湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(家庭向け)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備により発電する電力の消費量計画書(様式第2号)
(2) 導入する設備が国実施要領交付要件を満たすことがわかる書類
(3) 補助対象事業費内訳書(様式第3号)
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)
(6) 導入予定設備の概要が分かる書類(カタログ等)
(7) 機器配置図(太陽光パネル・パワーコンディショナー等)
(8) 協定者とのサービス利用契約書
(9) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定等)
第8条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(家庭向け)交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(家庭向け)不交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。
3 市長は、第1項に規定する交付の決定を行う場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(家庭向け)実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る工事請負契約書の写し
(2) 領収書等の写し及びその内訳を示すもの
(3) 工事完成図面
(4) 工事完成写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付する。
(申請の取下げ)
第12条 交付決定者は、交付の申請を取り下げる場合は、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(家庭向け)申請の取下書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 天災地変その他交付の決定後に生じた事情の変更により、補助対象事業の全部又は一部を継続することができなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(家庭向け)交付決定取消通知書兼請求書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(現地調査等)
第15条 市長は、補助金の交付事務の適切かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて交付決定者に対して報告を求め、又は現地調査を行うことができる。
(設備等の処分等の制限)
第16条 交付決定者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定める耐用年数に相当する期間において、設備等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、あらかじめ湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(家庭向け)財産処分承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。