○湖南市の設置する基金の繰替運用に関する規程

令和6年12月31日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の各基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用すること(以下「繰替運用」という。)に関し、繰戻しの方法、期間、利率その他必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用の決定)

第2条 市長は、繰替運用の必要があると認めたときは、繰替運用票(様式第1号)により、これを決定するものとする。

(繰替運用の整理)

第3条 会計管理者は、前条の規定により市長が繰替運用を決定したときは、繰替運用状況簿(様式第2号)によりこれを整理し、資金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。

(繰替運用の限度額)

第4条 繰替運用の限度額は、各基金の積立額の範囲内とし、運用額に100万円未満の端数は付けないものとする。

(繰替運用の期間)

第5条 繰替運用の期間は、当該会計年度の出納を閉鎖する期日までとする。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、速やかに繰替運用金を繰戻しするものとする。

(繰替運用の利率等)

第6条 繰替運用をするときの利率は、繰替運用の実行日における市が指定する金融機関の定期預金(1年定期のものに限る。)の利率の範囲内で市長が定めるものとする。

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

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湖南市の設置する基金の繰替運用に関する規程

令和6年12月31日 訓令第15号

(令和7年1月1日施行)