○湖南市献立検討委員会運営規則
令和7年2月25日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)第4条の規定に基づき、湖南市献立検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 市内小学校又は中学校のPTAの代表
(2) 市内小学校又は中学校の給食指導主任
(3) 市内小学校又は中学校の養護教諭
(4) 市内小学校又は中学校の栄養教諭
(5) 湖南市学校給食センターの調理員
(6) 市内小中学校の長
(7) 湖南市学校給食センターに所属する職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれらを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初の会議は、教育委員会が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、湖南市学校給食センターにおいて処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この規則の施行後最初の会議は、第5第1項本文の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。