○湖南市教育委員会評価委員会規則
令和7年2月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき学識経験を有する者の知見の活用を図るために設置する湖南市教育委員会評価委員会(以下「委員会」という。)に関し、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)第4条の規定に基づき、その組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育に関係する団体に従事している者又は当該団体に過去に従事していた者
(3) その他委員会の設置の趣旨を勘案して教育委員会が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を防げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれらを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初の会議は、教育委員会が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前2項の規定にかかわらず、委員会は、緊急を要するときその他必要と認めるときは、会議の議事を書面により決議することができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育に係る調査統計に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この規則の施行後最初の会議は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。