○湖南市立甲西中学校夜間学級設置要綱
令和7年2月25日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第14条の規定に基づき、中学校の就学義務年齢を過ぎた者で、中学校を未修了の者、又は不登校等の諸々の理由により十分に学ぶことができなかった者のうち、基礎的な学力の向上に向けて高い意欲を持つ者に対して、夜間に中学校教育を施すことにより、義務教育を受ける機会を実質的に保障することを目的とする。
(名称)
第2条 湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、湖南市立甲西中学校に夜間学級を設置し、これを湖南市立甲西中学校夜間学級(以下「夜間学級」という。)と称する。
(教育課程)
第3条 夜間学級の教育課程は、国が定める中学校の学習指導要領に準じ、生徒の実態に即した特別の教育課程を甲西中学校の長(以下「校長」という。)が編成する。
(修業年限)
第4条 夜間学級の修業年限は、原則として3年間とする。ただし、編入学の場合は、残余の期間とする。
2 校長は、本人の希望や学力、就学状況、進路等を総合的に勘案して、原級に留め置くことができる。この場合において、在学期間の延長期限は、設けない。
(入学の許可及び就学資格)
第5条 夜間学級に就学できる者は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、教育委員会が入学を認めたものとする。ただし、学校の受入れの態勢が整っていない場合にあっては、この限りでない。
(1) 滋賀県に在住し、又は湖南市に在勤している者
(2) 中学校の就学義務年齢を超えた者
(3) 中学校を未修了の者、又は既卒者であって不登校その他のやむを得ない理由により十分に学ぶことができなかった者
2 校長及び教育委員会は、前項の就学資格の確認のために、夜間学級への入学を希望する者に対し、面接を行うことができる。
(入学手続)
第6条 入学を希望する者は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 入学希望届(様式第1号)
(2) 面接希望調書(様式第2号)
(3) 住民票の抄本その他入学希望者の住所が確認できるもの
(4) 在留カードの写し(外国籍の者に限る。)
(学年認定)
第7条 新たに就学する者(以下「新規就学者」という。)は、原則として第1学年に入学する。ただし、過去の就学状況、学力等を基に校長と教育委員会が協議し、その結果を踏まえて、新規就学者を第2学年又は第3学年に編入させることができる。
(除籍)
第8条 入学した生徒が次の各号のいずれかに該当した場合は、原則として除籍する。この場合において、再入学は認めないものとする。
(1) 転居等により就学の資格に該当しなくなった場合
(2) 出席の状況を勘案し、就学の見込みがないと校長が判断した場合
(3) 学校又は他の生徒に著しく迷惑を与えたと校長が判断した場合
(4) 退学願(様式第5号)が提出された場合
(卒業認定)
第9条 校長は、夜間学級の教育課程を修了した者に対して、卒業を認定し、これを教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、夜間学級に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。