○湖南市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条及び第11条において「法」という。)第10条の2の妊婦支援給付金(以下単に「妊婦支援給付金」という。)の交付に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 産科医療機関等を受診し、胎児の心拍が医師等により確認され、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者をいう。

(2) 妊婦等包括相談支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づき市が実施する事業をいう。

(妊婦支援給付金の内容)

第3条 妊婦支援給付金の内容は、次の各号に定める給付金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 第6条第4項に規定する妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円を支給するもの

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第8条第3項に規定する胎児の数の届出の審査を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの

(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)

第4条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をし、かつ、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される妊婦支援給付金(1回目)の支給(予定を含む。)を受けていない妊婦又は同年3月31日までに妊娠の届出をしたが、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号)に基づき市町村から支給される出産応援給付金の支給(予定を含む。)を受けていない妊婦

(2) 妊婦給付認定申請(第6条第1項に規定する妊婦給付認定申請をいう。)時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記載されている者

2 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、妊婦給付認定の申請時に妊婦等包括相談支援事業による保健師等との面談を受けるよう努めなければならない。

(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)

第5条 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以後に出産(流産又は死産及び人口妊娠中絶を含む。)し、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(2回目)の支給(予定を含む。)を受けていないこと。

(2) 胎児の数の届出(第8条第1項に規定する胎児の数の届出をいう。次項において同じ。)時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記載されていること。

2 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、胎児の数の届出時に、母子保健法に基づく新生児訪問や児童福祉法に基づく乳児家庭全戸訪問事業、妊婦等包括相談支援事業等による保健師等との面談を受けるよう努めなければならない。

(妊婦給付認定)

第6条 内閣府令第1条の4の2の規定による申請(次項及び第9条において「妊婦給付認定申請」という。)は、湖南市妊婦給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出することによる。この場合において、申請者は、他の市町村における妊婦支援給付金の受給状況の申告及び本市が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、令和7年3月31日以前に妊娠の届出をし、同年4月1日以後に出産した者及び妊娠中に他の自治体から本市に転入した者は、妊婦給付認定申請を湖南市胎児の数の届出書(様式第2号)により行うことができる。

3 市長は、前2項の認定に当たり必要な書類がある場合は、申請者にこれを提出させることができる。

4 市長は、申請者から第1項及び第2項の規定による申請を受けた場合は、これを審査し、その適否について、湖南市妊婦給付認定通知書(様式第3号)又は湖南市妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知する。この場合において、当該認定と妊婦支援給付金(1回目)の支給を同時に決定したときは、湖南市妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により通知する。

5 第1項の規定により提出された申請書は、市長が妊婦支援給付金(1回目)の支給の決定をした後、妊婦支援給付金(1回目)の請求書として取り扱うものとする。この場合において、妊婦支援給付金(1回目)の請求は、当該支給の決定の日になされたものとみなす。

(妊婦給付認定の取消し)

第7条 前条の規定による妊婦給付認定を受けた者で、かつ、妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けていない者が本市から転出したときは、当該妊婦給付認定は取り消されたものとみなす。

2 前項の規定による妊婦給付認定の取消しは、転出日又は妊婦支援給付金の支給日の翌日のいずれか遅い日をもって取り消されたものとみなす。

(胎児の数の届出)

第8条 内閣府令第1条の4の3の規定による申請(次条において「胎児の数の届出」という。)は、湖南市胎児の数の届出書(様式第2号)を市長に提出することによる。この場合において、申請者は、他の市町村で同様の給付を受けていない旨の申告及び本市が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。

2 市長は、前項の届出の審査に当たり必要な書類がある場合は、申請者にこれを提出させることができる。

3 市長は、申請者から第1項の規定による届出を受けた場合は、これを審査し、妊婦支援給付金(2回目)の支給について、湖南市妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

4 第1項の届出書は、市長が妊婦支援給付金(2回目)の支給の決定をした後、妊婦支援給付金(2回目)の請求書として取り扱うものとする。この場合において、妊婦支援給付金(2回目)の請求は、当該支給の決定の日になされたものとみなす。

(本人確認)

第9条 市長は、妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出を受けるに当たり、必要に応じて公的本人確認書類等を提出させ、又は提示させることにより申請者の本人確認を行うことものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 支給対象者から法第73条第1項に規定する支援給付を受ける権利が消滅する日までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が妊婦支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第4項に規定する認定を行った後、振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等は取り下げられたものとみなす。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、妊婦支援給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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湖南市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第53号

(令和7年4月1日施行)