○湖南市不育症治療費助成金交付要綱

令和7年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、不育症のために子どもを持つことが困難な夫婦に対し、その経済的負担を軽減しもって少子化対策の充実を図ることを目的として、予算の範囲内で湖南市不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不育症治療 不育症に関する検査及び治療を実施している医療機関の産婦人科医(第4号において単に「産婦人科医」という。)が行う不育症の治療をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(3) 被保険者 医療保険各法に基づく各医療保険の対象者をいう。

(4) 治療期間 不育症治療を開始した日から出産(死産又は流産を含む。)又は産婦人科医の判断により治療が終了する日までの期間をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、第7条の規定による申請をした日(第2号において「申請日」という。)において、次に掲げる条件を満たす夫婦とする。

(1) 医療機関において不育症と診断され、治療期間が終了していること。

(2) 法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者で住民基本台帳上の続柄でその関係が確認できる者を含む。第7条において同じ。)であって、治療期間中から申請日までにおいていずれか一方又は双方が市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されていること。

(3) 対象者及び世帯員に市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。

(4) 被保険者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する医療支援給付の対象外の治療を受けていること。

(対象となる治療の範囲)

第4条 助成の対象となる費用は、夫婦のいずれか一方又は双方が湖南市に住所を有している期間中に医療機関において受けた治療の費用であって、保険診療の対象外の不育症治療に係るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療に係る費用

(2) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接不育症治療に関係のない費用

(助成内容)

第5条 助成額は、医療保険が適用されない不育症治療に係る費用のうち、前条の規定により算出された1治療期間ごとの医療費の2分の1以内とし、1年度につき30万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項に規定する年度は、第7条第1項の申請書を市長が受理した日を基準とする。

(助成の期間)

第6条 助成の期間は、通算して5年とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1治療期間の終了ごとに湖南市不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 湖南市不育症治療受診等証明書(様式第2号)

(2) 申請しようとする治療に係る医療機関の発行する領収書の写し

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(発行日から3箇月以内のものに限る。)ただし、夫婦の双方が市内に住所を有しており、本市の住民基本台帳によって夫婦であることがわかる場合は、これを省略できるものとする。

(4) 夫婦の納税証明書(発行日から3箇月以内のものに限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、治療期間が終了した日の翌日から起算して90日以内に、当該治療期間に係る助成金の交付の申請をしなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(決定の通知等)

第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。

2 市長は、助成金を交付すると決定した者(以下「助成対象者」という。)には湖南市不育症治療費助成金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第3号)により、不育症治療費助成事業の対象外であると決定した者には湖南市不育症治療費助成金不承認決定通知書(様式第4号)により申請者にその決定内容を通知する。

(助成金の請求等)

第9条 市長は、前条第2項の規定による助成金交付決定及び交付額の確定後、助成対象者からの湖南市不育症治療費助成金交付請求書(様式第5号)による請求に基づき、当該者に助成金を交付する。

2 助成金は、助成対象者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付の決定を取り消す。

2 前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、市長は、申請者に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、不育症治療費助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、この告示の規定は、同日以後に終了した不育症治療について適用する。

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湖南市不育症治療費助成金交付要綱

令和7年4月1日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)