○令和7年度湖南市医療・福祉施設等エネルギー価格・物価高騰対策支援金支給要綱

令和7年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格・物価高騰の影響を受けながらも医療福祉サービスの安定的な提供に尽力している医療施設、福祉施設及び調剤薬局(以下「医療福祉施設等」という。)を支援するため、予算の範囲内において令和7年度湖南市医療・福祉施設等エネルギー価格・物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給対象者は、令和7年4月1日現在において、別表に定めるサービスを提供するものであって、次の各号のいずれかに該当する医療福祉施設等を運営するもの(以下「事業者等」という。)とする。

(1) 医療施設、診療所、歯科医院又は保険調剤薬局を運営するもののうち、事業所の本院又は本店を市内に有するもの

(2) 介護保険サービス事業所又は障がい福祉サービス事業所を運営するもののうち、滋賀県知事又は湖南市長の指定を受けた事業所を市内に有するもの

(支給に係る要件及び支援金の額)

第3条 支給に係る要件及び支援金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、支援金の支給申請は、1事業者等につき1回限りとする。

(支援金の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする事業者等は、令和7年度湖南市医療・福祉施設等エネルギー価格・物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、別表中に掲げる医療、介護又は障がいの区分ごとに市長が別に定める日までに市へ提出するものとする。

(支給の決定等)

第5条 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、令和7年度湖南市医療・福祉施設等エネルギー価格・物価高騰対策支援金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知し、支援金を口座振込により支給する。

2 市長は、前項の審査の結果、支援金を支給すべきでないと認めたときは、令和7年度湖南市医療・福祉施設等エネルギー価格・物価高騰対策支援金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(決定の取消し等)

第6条 市長は、支援金を支給した場合において、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者等に支援金の返還を命ずることができる。

(1) 申請の取下げがあった場合

(2) 虚偽又は不正の手段をもって支援金の支給を受けた場合

(3) 重大な法令違反又は公序良俗に反する行為等により、支援金を支給することが適当でないと市長が認めた場合

(調査)

第7条 市長は、支援金の支給に関し、現地調査その他の必要な調査を行うことができる。

2 支援金の支給を受けようとする又は支給を受けた事業者等は、前項の調査に協力しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年2月28日限り、その効力を失う。ただし、第6条及び第7条の規定については、同日後もなおその効力を有する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

区分

サービス種別

支給要件

支援金額

医療

医療施設、診療所、歯科医院、保険調剤薬局

令和7年4月1日現在において、左に掲げるサービスの提供を行う事業者等が燃料費を負担する自動車で、利用者の輸送・送迎又は職員等による居宅への訪問等を実施していること。

医療事業に係る車両の燃料費支援

車両1台につき20,000円(※)

介護

訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、(看護)小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

※ 各介護予防サービスを含むとともに、「訪問介護」には介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービス」を、「居宅介護支援」には同「介護予防ケアマネジメント」を、「通所介護」には同「通所型サービス」の指定を受けたものを含む。

令和7年4月1日現在において、左に掲げるサービスの提供を行う事業者等が燃料費を負担する自動車で、利用者の輸送・送迎又は職員等による居宅への訪問等を実施していること。

介護保険サービス事業に係る車両の燃料費支援

車両1台につき20,000円(※)

障がい

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労選択支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

令和7年4月1日現在において、左に掲げるサービスの提供を行う事業者等が燃料費を負担する自動車で、利用者の輸送・送迎又は職員等による居宅への訪問等を実施していること。

障がい福祉サービス事業に係る車両の燃料費支援

車両1台につき20,000円(※)

※ 同一車両について、他の区分で重複して申請することはできない。

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令和7年度湖南市医療・福祉施設等エネルギー価格・物価高騰対策支援金支給要綱

令和7年4月1日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)