○湖南市駅前自転車駐車場利用料物価高騰対応支援金支給要綱
令和7年7月31日
告示第77―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けながらも学業に励んでいる学生等を支援するため、予算の範囲内で湖南市駅前自転車駐車場利用料物価高騰対応支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、この告示の定めるところによる。
(1) 学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の生徒若しくは学生又はこれらの者に準ずる者をいう。
(2) 定期利用 1月以上の期間を単位として自転車駐車場を定期に利用することをいう。
(支援金の支給対象者)
第3条 支援金の支給対象者は、令和7年8月1日から同年12月31日までの間に、石部駅、甲西駅又は三雲駅の駅前に位置する自転車駐車場を定期利用し、支援金の支給申請日時点において湖南市に住所を有する学生等とする。
2 支援金の支給は、1人につき1回限りとする。
(支援金の支給申請)
第5条 申請者は、令和8年1月1日から同年2月28日までの間に、湖南市駅前自転車駐車場利用料物価高騰対応支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(1) 住所が確認できるものの写し
(2) 学生等であることを証する書類の写し
(3) 自転車駐車場を定期利用したことが確認できるものの写し
(4) 振込先情報の内容を確認できるものの写し
(支援金の支給決定等)
第6条 市長は、前条による申請があったときは、これを審査し、支援金を支給すべきと認めたときは、支援金の支給を決定し、申請者が指定する口座への振込をもって支給の決定を通知するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により支援金の支給を受けた場合
(2) その他市長が適当でないと認めた場合
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月31日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、同日後もなおその効力を有する。


