○湖南市交通施策庁内検討会設置要綱
令和7年5月31日
訓令第13号
(設置)
第1条 本市における地域公共交通を取り巻く現状と課題を把握し、将来のまちづくりに向けた地域公共交通のあり方及び移動手段の確保・充実に必要な事項を調査し、及び検討するため、湖南市交通施策庁内検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について協議し、及び検討し、並びに関係部局間の調査を行うものとする。
(1) 市民の移動手段の確保・向上に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の地域公共交通の維持・活性化等に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 総合政策部企画調整課長
(2) 総合政策部危機管理局危機管理・防災課長
(3) 健康福祉部福祉政策課長
(4) 健康福祉部障がい福祉課長
(5) 健康福祉部地域包括ケア推進局高齢福祉課長
(6) 健康福祉部地域包括ケア推進局地域医療推進課長
(7) 環境経済部商工観光労政課長
(8) 都市建設部都市政策課長
(事務局)
第4条 検討会の事務局は、交通体系及び施策の総合調整に関する事務を所管する課に置く。
(会議)
第5条 検討会の会議は、事務局が招集し、その進行を行う。
2 検討会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、事務局が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月1日から施行する。