○湖南市新規就農者育成総合対策事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第58―7号

(趣旨)

第1条 この告示は、総合対策実施要綱及び円滑化対策実施要綱に基づき、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を支援するため、予算の範囲内で湖南市新規就農者育成総合対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け滋地農第185号滋賀県農政水産部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合対策実施要綱 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)をいう。

(2) 円滑化対策実施要綱 新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)をいう。

(3) 経営発展支援事業 総合対策実施要綱別表の1に規定する経営発展支援事業をいう。

(4) 世代交代・初期投資促進事業 円滑化対策実施要綱別表の2に規定する世代交代・初期投資促進事業をいう。

(5) 経営発展支援事業計画等 総合対策実施要綱別記1の第5―1の1の(4)に規定する経営発展支援事業計画等をいう

(6) 初期投資促進事業計画等 円滑化対策実施要綱別記2の第5のⅡの1の(4)に規定する初期投資促進事業計画等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(第5条において「補助対象者」という。)は、総合対策実施要綱別記1の第5―1の1又は円滑化対策実施要綱別記2の第5のⅡの1に規定する基準を満たす者とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、経営発展支援事業又は世代交代・初期投資促進事業とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総合対策実施要綱別記1の第5―1の2の(1)又は円滑化対策実施要綱別記2の第5のⅡの2の(1)の取組に必要な経費とする。

3 補助金の額は、補助対象経費の4分の3に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 夫婦で共同経営する場合 夫婦合わせて562万円

(2) 複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合 青年就農者1人当たり375万円

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 375万円

4 前項第1号の夫婦で共同経営をする場合とは、次に掲げる要件を満たす場合をいう。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に目標地図に位置付けられた者等(総合対策実施要綱別記1の第5―1の1の(6)又は円滑化対策実施要綱別記2の第5のⅡの1の(6)に規定する目標地図に位置付けられた者等をいう。次項において同じ。)となること。

5 第3項第2号の複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合とは、農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置付けられた者等に限る場合とする。ただし、補助金交付申請年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合を除く。

(計画等の提出及び承認申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、経営発展支援事業計画等又は初期投資促進事業計画等を市長に提出し、その承認を求めなければならない。

2 前項の経営発展支援事業計画等又は初期投資促進事業計画等には、補助対象者に該当することが確認できる書類を添付しなければならない。

(計画等の承認又は不承認)

第6条 市長は、前条第1項に規定する経営発展支援事業計画等又は初期投資促進事業計画等の提出があったときは、これを審査して承認又は不承認を決定し、新規就農者育成総合対策事業計画審査結果通知書(様式第1号)により申請者に対し審査の結果を通知するものとする。

(計画等の変更申請)

第7条 前条の規定により承認の通知を受けた者(以下「補助承認者」という。)は、経営発展支援事業計画等又は初期投資促進事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合であって次に掲げるときは、市長に計画の変更等を申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 取組内容の新設又は廃止があるとき。

(2) 補助対象経費又は補助金に増額があるとき。

(3) 補助対象経費について30パーセントを超える減額があるとき。

2 前項の規定による変更等申請に係る承認は、前条の規定の例による。

(交付申請)

第8条 補助承認者は、総合対策実施要綱別記1の第6の3又は円滑化対策実施要綱別記2の第6の3に規定する交付申請書に関係書類を添付の上、これを市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その内容が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、新規就農者育成総合対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者にこれを通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(事業の着手)

第10条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、同項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後遅滞なく補助事業に着手し、その後速やかに新規就農者育成総合対策事業着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助承認者において交付決定を受ける前に着手を必要とするやむを得ない事由があると市長が認める場合は、補助承認者は、新規就農者育成総合対策事業交付決定前着手届(様式第4号)を市長に提出し、補助事業に着手することができる。この場合においては、補助承認者は、交付決定までに生じたあらゆる損失等について自らの責任とすることを了知の上行うものとする。

(債権譲渡等の禁止)

第11条 補助事業者は、第9条第1項の規定による交付決定によって生じる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(実績報告及び請求)

第12条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、総合対策実施要綱別記1の第6の4に規定する経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書又は円滑化対策実施要綱別記2の第6の4に規定する世代交代・初期投資促進事業実績報告兼助成金支払請求書を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により実績報告書の提出があったときは、当該実績報告の内容を審査し、その内容が適正であると認めたときは、新規就農者育成総合対策事業補助金の額の確定通知(様式第5号)により補助事業者に通知するとともに、補助金の交付を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。

(就農状況報告等)

第13条 補助事業者は、補助事業の実施の翌年度から経営発展支援事業計画等又は初期投資促進事業計画等に定めた目標年度(補助事業を実施した年度の4年後の年度をいう。)の翌年度までの間において、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況を市長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、補助事業者は、住所等に変更があるとき又は実績報告後に就農するときは、総合対策実施要綱別記1の第6の5又は円滑化対策実施要綱別記2の第6の5に定めるところにより、必要な書類を市長に提出しなければならない。

(サポートチームの設置)

第14条 市長は、補助事業者の経営・技術、営農資金及び農地に関する各課題の解消に対応するためサポートチームを設置する。

2 前項のサポートチームは、地域サポート計画(総合対策実施要綱別記1の第8の7の(1)又は円滑化対策実施要綱別記2の第8の7の(1)に規定する地域サポート計画をいう。)に記載のある関係機関により構成する。

(就農状況等の確認)

第15条 市長は、第12条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、サポートチームと協力し実施状況を確認し、必要に応じてサポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。この場合において、確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(総合対策実施要綱別記1の第8の5の(1)又は円滑化対策実施要綱別記2の第8の5の(1)に規定する就農状況確認チェックリストをいう。次項において同じ。)を用いて実施するものとする。

2 市長は、前項の確認等に加えて補助事業実施の翌年度から2年間、年1回就農状況確認チェックリストを用いて、補助事業者の経営状況及び課題について補助事業者とともに確認し、適切な助言及び指導を行うものとする。

3 総合対策実施要綱別記1の第7の2又は円滑化対策実施要綱別記2の第7の2に定めるところにより確認を行った場合は、前2項の確認等については、これを行ったものとみなす。

(整備した機械、施設等の管理運営等)

第16条 補助事業者は、補助事業により整備した機械、施設等について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に良好な状態で管理を行うこと。

(2) 耐用年数に相当する期間に準じて処分制限期間を設けること。

(3) 財産管理台帳を整備し、備え置くこと。

(4) 管理運営日誌及び利用簿を作成し、保存すること。

(帳簿等の整理保管)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施に関する資料一式について、補助事業が完了した年度の翌年度から10年間保存しなければならない。

(事業遅延の届出)

第18条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書面を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(交付決定の取消し等)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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湖南市新規就農者育成総合対策事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第58号の7

(令和7年4月1日施行)