○湖南市さくらねこ無料不妊手術事業利用取扱要綱

令和7年9月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、地域猫活動を行う者に対し公益財団法人どうぶつ基金が発行するさくらねこ無料不妊手術チケット(以下「チケット」という。)を交付することにより、当該活動を支援して飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、もって地域の公衆衛生の向上と良好な生活環境の構築を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) さくらねこ 飼い主のいない猫であって、不妊手術が施され、手術済みであることの目印として耳先を桜の花びらの形に切った猫をいう。

(2) 地域猫活動 住民、ボランティア団体等が、地域に住み着いた飼い主のいない猫に不妊手術を施してこれ以上増やさないようにし、その猫が命を全うするまで一代限りでその地域において適切に管理する活動をいう。

(3) 不妊手術 オス猫の去勢手術及びメス猫の避妊手術を合わせたもの(再手術を防止するため耳先カット手術を含む。)をいう。

(交付対象)

第3条 チケットの交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、及び現に居住しており、地域猫活動を行うことができる者

(2) その他この事業の目的に鑑み、市長が必要と認める者

(交付対象とならないもの)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる飼い主のいない猫について不妊手術を施そうとする者は、チケット交付対象としない。

(1) 希望者に譲渡する予定のもの

(2) 飼い猫にする予定のもの

(3) その他市長がチケットの使用が適当でないと認めるもの

(申請)

第5条 チケットの交付を受けようとする者は、不妊手術の実施前に湖南市さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、チケットの交付が適当であると認めるときは、公益財団法人どうぶつ基金にチケットの交付申請を行うものとする。この場合において、公益財団法人どうぶつ基金からチケット交付の可否の決定を受けたときは、市長は、湖南市さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定通知書(様式第2号)又は湖南市さくらねこ無料不妊手術チケット不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者(前条の規定により市長にチケットの交付申請を行った者をいう。次条において同じ。)にその可否を通知するものとする。

(チケットの交付)

第7条 市長は、前条後段の規定により申請者に交付決定を行うときは、チケットの交付を併せて行うものとする。

(交付決定の取消し及びチケットの返還)

第8条 市長は、第6条後段の規定によりチケットの交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、チケットの交付決定の全部若しくは一部を取り消し、湖南市さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定の取消し及びチケット返還通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。この場合において、市長は、交付決定者に対し、既に交付したチケットの全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) チケットの利用方法が著しく不適当と認められるとき。

(2) その他この告示の趣旨に鑑み、市長が交付決定の取消し及びチケットの返還を必要と認めるとき。

(活動報告)

第9条 交付決定者は、湖南市さくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

(1) さくらねこの全体像及び耳先カット部分が判別できる写真

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 交付決定者は、有効期限内に利用しなかったチケットがある場合は、これを市長に返還するものとする。

(免責)

第10条 市長は、チケットを利用した不妊手術に関して生じた事故その他の損害について一切の責任を負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年9月1日から施行する。

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湖南市さくらねこ無料不妊手術事業利用取扱要綱

令和7年9月1日 告示第91号

(令和7年9月1日施行)