○湖南市光熱動力費高騰対策支援金交付要綱

令和7年9月30日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、光熱動力費の高騰の影響を受けながらも米の生産を継続している農業者を支援し、安定した米の生産を図るため、水稲を作付けしている者に対し、予算の範囲内において湖南市光熱動力費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 生産した米の販売を目的とし、市内の圃場で農業に従事している法人若しくは団体又は個人をいう。

(2) 令和7年産米 令和7年中に市内の圃場に定植し、収穫する水稲(主食用米、飼料用米、加工用米、米粉用米等)をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する農業者とする。

(1) 令和7年1月1日において本市に住所又は主たる事務所を有すること。

(2) 令和7年産米を出荷していること。

(3) 第5条の規定による申請の日において農業経営を行っており、同日以後も継続する意思を有すること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 湖南市暴力団排除条例(平成23年湖南市条例第15号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、10a当たり1,200円とし、令和7年産米の作付け面積によりこれを算定する。

2 前項の場合において、交付対象者が複数の圃場を有するときは、当該農業者が作付けする全ての圃場の面積を合算して算定する。

3 支援金の交付は、1農業者につき1回限りとする。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付の申請をしようとする者(次条において「申請者」という。)は、湖南市光熱動力費高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 圃場の所在地及び面積がわかるもの

(2) 令和7年産米を出荷したことがわかるもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第6条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付すべきと認めたときは、支援金の交付を決定する。この場合において、交付の決定の通知は、申請者が指定する口座への振込をもってこれに代えるものとする。

2 市長は、支援金を交付しないことを決定したときは、湖南市光熱動力費高騰対策支援金不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、湖南市光熱動力費高騰対策支援金返還通知書(様式第3号)により支援金の交付決定を取り消し、交付した支援金の返還を求めるものとする。

(1) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他の不正の行為により支援金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(現地調査等)

第8条 市長は、支援金の交付事務の適切かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて交付決定者等に対して報告を求め、又は現地調査を行うことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条及び第8条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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湖南市光熱動力費高騰対策支援金交付要綱

令和7年9月30日 告示第95号

(令和7年10月1日施行)